第300条 反訴の提起等
第300条 反訴の提起等
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限って、することができるんや。
相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなすんやで。
前の二つの項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用するんや。
この条文は反訴の提起等を定めています。第1項は控訴審においては反訴の提起は相手方の同意がある場合に限りすることができることを定めています。第2項は相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは反訴の提起に同意したものとみなすことを定めています。第3項は選定者に係る請求の追加について準用することを定めています。
控訴審での反訴は相手方の同意が必要です。黙示の同意も認められます。選定者の請求追加にも準用されます。訴訟の蒸し返しを防ぎつつ紛争の一回的解決を図る規定です。
控訴審での反訴の提起について決めてるんや。第1項は、控訴審においては反訴の提起は相手方の同意がある場合に限ってすることができるって定めてて、第2項は、相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは反訴の提起に同意したものとみなすって定めてるねん。第3項は、前の二つの項の規定を選定者に係る請求の追加について準用するって決めてるんや。つまり、控訴審で反訴を起こすには相手方の同意が必要やってことやな。
例えばな、AさんがBさんを相手にネット通販のトラブルで「商品が不良品やから代金を返せ」って訴えて、一審でAさんが勝ったとするやろ。Bさんが控訴した場合、控訴審でBさんが「いや、Aさんが商品を壊したから修理代を払え」って反訴を起こそうとしても、Aさんが「ええよ」って同意せへんかったら反訴できへんわけや。一審と違って、勝手に反訴は起こせへんねん。でも、Aさんが異議を言わんで「修理代の話はしましょう」って弁論に応じたら、同意したとみなされる。これを黙示の同意って言うねん。
この仕組みは、訴訟の蒸し返しを防ぎつつ、紛争を一回で解決するためのものやねん。控訴審で勝手に反訴を認めたら、訴訟がどんどん複雑になって、いつまでたっても終わらへんからな。でも、相手方が同意してるなら、一緒に審理した方が効率的やし、紛争も一回で解決できるわけや。選定者の請求追加(例えば、消費者訴訟で選定者が他の被害者の請求も追加する場合)も同じルールが適用されるで。バランスのとれた大切な規定やねん。
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