第30条 選定当事者
第30条 選定当事者
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
共同の利益を持つぎょうさんの人で前条の規定に該当せえへん人は、その中から、全員のために原告または被告となるべき一人または数人を選定することができるんや。
訴訟が係属した後、前項の規定によって原告または被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退するんやで。
係属中の訴訟の原告または被告と共同の利益を持つ者で当事者やあらへん者は、その原告または被告を自分のためにも原告または被告となるべき者として選定することができるんや。
第一項または前項の規定によって原告または被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消したり、選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができるんやな。
選定当事者のうち死亡その他の事由によってその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者で全員のために訴訟行為をすることができるんや。
この条文は「選定当事者」制度を定めています。共同の利益を有する多数の者が、その中から代表者を選定して、全員のために原告または被告となることができる制度です。大規模な消費者訴訟や住民訴訟などで活用されます。
第2項は選定後の他の当事者の脱退、第3項は訴訟係属後の追加選定、第4項は選定の取消・変更、第5項は選定当事者の資格喪失時の対応を定めています。この制度により、多数当事者訴訟を効率的に遂行できます。
「選定当事者」っていう便利な制度を定めてるんや。共同の利益を持つ多数の人が、その中から代表者を何人か選んで、全員分の裁判をしてもらえる仕組みやねん。大規模な消費者訴訟とか住民訴訟で活用されることが多いんやで。全員が裁判に出るんは大変やし、手続きも複雑になるから、代表者に任せて効率的に進めるわけや。
例えばな、あるマンションの住民100人が、近くに建設予定のビルについて「日照権が侵害される」って開発業者を訴えたいとするやろ。100人全員が個別に裁判するのは大変やし、裁判所も困るわな。せやから、住民の中から信頼できる人を3人とか5人とか選んで、その人らに全員分の裁判をしてもらうんや。選ばれた人が「選定当事者」で、選んだ人が「選定者」や。選定当事者が勝ったら、選定者全員が勝ったことになるし、負けたら全員負けるんやで。
第2項以降は細かいルールを決めてるんや。選定したら他の人は裁判から抜ける(第2項)、訴訟が始まってから後で追加で選定することもできる(第3項)、選定を取り消したり代表者を変更したりもできる(第4項)、代表者が亡くなったり資格を失ったりしても他の代表者で続けられる(第5項)ってことやな。大人数の裁判を効率的にやるための、よく考えられた制度なんやで。選定当事者制度を使えば、一人ひとりが弁護士費用を負担せんでも、代表者を通じて権利を守れるから、経済的にも助かるんやな。
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