第3-9条 特別の事情による訴えの却下
第3-9条 特別の事情による訴えの却下
裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。
裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができるんや。
この条文は、特別な事情がある場合に日本の裁判所が訴えを却下できることを定めた規定です。管轄権があっても、審理が不適切な場合は却下できます。
証拠が外国にある場合や、被告の負担が過大な場合など、特別な事情を考慮して判断します。
日本の裁判所に管轄権があっても「特別の事情」がある場合は訴えを却下できるっていう例外規定を定めてるんやで。管轄権があるからって何でもかんでも受け付けるんやなくて、事案の性質とか被告の負担とか証拠の所在地とかを考えて、日本で裁判するのが適切やないと判断したら却下できるんや。当事者間の公平と適正迅速な審理を守るための大事なルールやねん。
例えばな、日本に住んでるAさんが外国に住んでるBさんを日本の裁判所で訴えたとするやろ。形式的には日本の裁判所に管轄権があるんや。でもBさんは外国に住んでて、毎回日本まで出廷するのがめちゃめちゃ大変やし、証拠も全部外国にあって日本では調べられへんっていう状況やとするやんか。この場合、裁判所は「これは日本で裁判するのは適切やないな」って判断して、訴えを却下することができるんやで。Bさんの負担が過大やし、適正迅速な審理の実現を妨げるからな。
ただしな、当事者が「日本の裁判所だけで裁判する」って合意してた場合は、この規定は使えへんねん。合意があったら、ちゃんと日本で裁判せなあかんのや。この条文は、形式的に管轄権があっても実質的に不適切な場合は柔軟に対応できるようにするための規定やねん。国際的な事件が増えてる今の時代に、めちゃめちゃ重要なルールやっちゅうことやな。
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