おおさかけんぽう

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第3-8条 応訴による管轄権

第3-8条 応訴による管轄権

第3-8条 応訴による管轄権

被告が日本の裁判所が管轄権を持ってへん旨の抗弁を出さんと本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申し述べた時は、裁判所は、管轄権を持つことになるんや。

被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。

被告が日本の裁判所が管轄権を持ってへん旨の抗弁を出さんと本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申し述べた時は、裁判所は、管轄権を持つことになるんや。

ワンポイント解説

「応訴管轄」っちゅう仕組みを定めてるんや。本来は日本の裁判所に管轄権がない場合でも、被告が「管轄権がない」って言わんと本案の議論を始めてしもたら、日本の裁判所で裁判することを認めたと見なされるんやな。当事者の意思を尊重する仕組みなんや。

例えばな、外国に住んでるBさんが日本で訴えられたとするやろ。本来やったら日本の裁判所に管轄権はないかもしれへんけど、Bさんが「管轄権がない」って主張せんと、「わたしは悪いことしてません」って本案の弁論を始めてしもたら、もう日本の裁判所で裁判することを受け入れたことになるんや。

これは、当事者が実質的に日本での裁判を受け入れとるなら、わざわざ管轄権の問題で裁判を止める必要はないっちゅう考え方やねん。ただし、被告が最初にちゃんと「管轄権がない」って言うたら、その主張は認められるで。当事者の選択を尊重しつつ、手続きの効率性も考えた合理的な仕組みなんや。

「応訴管轄」っちゅう仕組みを定めてるんや。本来は日本の裁判所に管轄権がない場合でも、被告が「管轄権がない」って言わんと本案の議論を始めてしもたら、日本の裁判所で裁判することを認めたと見なされるんやな。当事者の意思を尊重する仕組みなんや。

例えばな、外国に住んでるBさんが日本で訴えられたとするやろ。本来やったら日本の裁判所に管轄権はないかもしれへんけど、Bさんが「管轄権がない」って主張せんと、「わたしは悪いことしてません」って本案の弁論を始めてしもたら、もう日本の裁判所で裁判することを受け入れたことになるんや。

これは、当事者が実質的に日本での裁判を受け入れとるなら、わざわざ管轄権の問題で裁判を止める必要はないっちゅう考え方やねん。ただし、被告が最初にちゃんと「管轄権がない」って言うたら、その主張は認められるで。当事者の選択を尊重しつつ、手続きの効率性も考えた合理的な仕組みなんや。

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