おおさかけんぽう

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第3-7条 管轄権に関する合意

第3-7条 管轄権に関する合意

第3-7条 管轄権に関する合意

当事者は、合意によって、どの国の裁判所に訴えを起こすことができるかについて定めることができるんや。

前の項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関して、かつ、書面でせなんだら、その効力を生じひんで。

第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができひん方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもんをいうんや。以下同じ。)によってされた時は、その合意は、書面によってされたもんとみなして、前の項の規定を適用するで。

外国の裁判所にだけ訴えを起こすことができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行使することができひん時は、これを援用することができひんで。

将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限って、その効力を持つんや。

将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限って、その効力を持つんや。

当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。

前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。

将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

当事者は、合意によって、どの国の裁判所に訴えを起こすことができるかについて定めることができるんや。

前の項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関して、かつ、書面でせなんだら、その効力を生じひんで。

第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができひん方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもんをいうんや。以下同じ。)によってされた時は、その合意は、書面によってされたもんとみなして、前の項の規定を適用するで。

外国の裁判所にだけ訴えを起こすことができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行使することができひん時は、これを援用することができひんで。

将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限って、その効力を持つんや。

将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限って、その効力を持つんや。

ワンポイント解説

当事者同士が「どの国の裁判所で裁判するか」をあらかじめ合意できるっちゅうルールを定めてるんや。国際的な取引では、どこで裁判するかが重要な問題になるさかい、当事者が事前に決めておける仕組みがあるんやな。ただし、書面か電磁的記録で明確にしとかなあかんで。

例えばな、日本の会社Aさんとアメリカの会社Bさんが契約するときに、「何かトラブルがあったら日本の裁判所で裁判する」って合意書に書いておくんや。そしたら、後でBさんが「アメリカで裁判したい」って言うても、その合意が有効やさかい、日本で裁判することになるんや。お互いが納得して決めたことやからな。

ただし、消費者契約や労働契約の場合は、立場の弱い側を守るために特別な制限があるんや。将来のトラブルについて事前に合意する場合は、かなり限定的な場合にしか認められへんのやな。また、合意した外国の裁判所が実際に裁判できへん状態やったら、その合意は使えへんで。公平で実効性のある裁判を保障するための大事なルールなんや。

当事者同士が「どの国の裁判所で裁判するか」をあらかじめ合意できるっちゅうルールを定めてるんや。国際的な取引では、どこで裁判するかが重要な問題になるさかい、当事者が事前に決めておける仕組みがあるんやな。ただし、書面か電磁的記録で明確にしとかなあかんで。

例えばな、日本の会社Aさんとアメリカの会社Bさんが契約するときに、「何かトラブルがあったら日本の裁判所で裁判する」って合意書に書いておくんや。そしたら、後でBさんが「アメリカで裁判したい」って言うても、その合意が有効やさかい、日本で裁判することになるんや。お互いが納得して決めたことやからな。

ただし、消費者契約や労働契約の場合は、立場の弱い側を守るために特別な制限があるんや。将来のトラブルについて事前に合意する場合は、かなり限定的な場合にしか認められへんのやな。また、合意した外国の裁判所が実際に裁判できへん状態やったら、その合意は使えへんで。公平で実効性のある裁判を保障するための大事なルールなんや。

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