第3-6条 併合請求における管轄権
第3-6条 併合請求における管轄権
一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
一つの訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一つの請求については管轄権を持っとって、他の請求については管轄権を持ってへん時は、その一つの請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限って、日本の裁判所にその訴えを起こすことができるんや。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限るで。
一つの訴訟で複数の請求を同時にする場合に、日本の裁判所で扱えるかどうかのルールを決めてるんや。基本的には、請求の一つが日本の裁判所の管轄に入っとって、他の請求とも密接に関連しとったら、まとめて日本で裁判できるっちゅう仕組みやな。バラバラに裁判するより効率的やろ。
例えばな、Aさんが外国の会社Bに対して、契約違反と不法行為の両方で訴えたいとするやろ。契約違反については日本の裁判所に管轄権があるけど、不法行為については本来ないとするわな。でも、この二つの請求が密接に関連しとったら、まとめて日本の裁判所で裁判できるんや。同じ事実関係から生じとるから、一緒に審理する方が効率的で合理的やねん。
ただし、複数の人が関わる訴訟の場合は、第三十八条前段の要件も満たさなあかんで。これは、関係ない人たちの訴訟を無理やりまとめて、裁判を複雑にせんようにするための配慮なんや。国際的な事件でも、公平で効率的な裁判を実現するための大事なルールやで。
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