おおさかけんぽう

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第3-5条 管轄権の専属

第3-5条 管轄権の専属

第3-5条 管轄権の専属

会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するもんを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるもんの管轄権は、日本の裁判所に専属するんや。

登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属するんやで。

知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するもんの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたもんであるときは、日本の裁判所に専属するんや。

会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。

登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。

知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。

会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するもんを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるもんの管轄権は、日本の裁判所に専属するんや。

登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属するんやで。

知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するもんの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたもんであるときは、日本の裁判所に専属するんや。

ワンポイント解説

特定の種類の訴えについて、日本の裁判所だけが裁判できるっていう「専属管轄」のルールを定めてるんや。会社の組織に関する訴えとか、登記・登録に関する訴え、知的財産権の訴えがこれに当たるんやで。

例えばな、Aさんが日本で設立された会社の株主やって、「株主総会の決議は無効や!」って訴えを起こしたいとするやろ。この場合、絶対に日本の裁判所で裁判せなあかんねん。外国の裁判所では扱えへんのや。日本の会社法で設立された会社のことやから、日本の裁判所が責任持って判断するっていう考え方なんやな。

また、特許権や商標権みたいな知的財産権も、日本で登録されたもんは日本の裁判所でしか扱えへん。例えば、Bさんが持ってる特許権が有効か無効かっていう争いは、日本の裁判所でしか判断できへんねん。国の制度に深く関わる権利やから、その国の裁判所がちゃんと責任持って判断するべきやっていう理由なんや。これは国際的にも認められてる原則やで。

この条文は、会社法や知的財産権に関する訴えの管轄権を日本の裁判所に専属させた規定です。これらの訴えは原則として日本の裁判所のみが審理できます。

登記や登録に関する訴えも、日本国内に登記地があれば日本の裁判所が専属的に管轄します。

特定の種類の訴えについて、日本の裁判所だけが裁判できるっていう「専属管轄」のルールを定めてるんや。会社の組織に関する訴えとか、登記・登録に関する訴え、知的財産権の訴えがこれに当たるんやで。

例えばな、Aさんが日本で設立された会社の株主やって、「株主総会の決議は無効や!」って訴えを起こしたいとするやろ。この場合、絶対に日本の裁判所で裁判せなあかんねん。外国の裁判所では扱えへんのや。日本の会社法で設立された会社のことやから、日本の裁判所が責任持って判断するっていう考え方なんやな。

また、特許権や商標権みたいな知的財産権も、日本で登録されたもんは日本の裁判所でしか扱えへん。例えば、Bさんが持ってる特許権が有効か無効かっていう争いは、日本の裁判所でしか判断できへんねん。国の制度に深く関わる権利やから、その国の裁判所がちゃんと責任持って判断するべきやっていう理由なんや。これは国際的にも認められてる原則やで。

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