第3-4条 消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権
第3-4条 消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権
消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え及び個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、前条の規定は、適用しない。
消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるもんを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができるんや。
労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができるんやで。
消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え及び個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、前条の規定は、適用せえへん。
この条文は、消費者契約や労働契約に関する訴えの管轄権を定めた規定です。消費者や労働者を保護するための特別なルールです。
消費者の住所地や労務提供地が日本国内であれば、日本の裁判所で訴訟を提起できます。
消費者や労働者っていう弱い立場の人たちを守るための特別なルールを定めてるんや。大きな会社と個人が争う場合、個人の方が圧倒的に不利やろ?せやから、個人が住んどる場所や働いとる場所の裁判所で裁判できるようにしてあげてるわけやな。これは弱い立場の人への思いやりの制度やねん。
例えばな、大阪に住んどるCさんが、東京の大きな通販会社から買うた商品が不良品やったとするやろ。会社と消費者との間でトラブルになったんや。普通やったら会社の本店がある東京の裁判所で裁判せなあかんけど、それやと大阪に住んどるCさんは東京まで何度も通わなあかんから大変や。でも、この条文があるおかげで、Cさんは自分が住んどる大阪の裁判所で訴えることができるんや。わざわざ東京まで行かんでもええから、Cさんの負担がぐっと減るわけやな。
労働者の場合も同じや。例えば、Dさんが大阪の事業所で働いとって、会社とトラブルになった場合、Dさんは働いとる場所の大阪の裁判所で訴えることができる。会社の本社が東京にあっても関係ないんや。ただし、逆に会社の方から消費者や労働者を訴える場合は、こういう有利な扱いは受けられへん。あくまで弱い立場の個人を守るための制度やからな。消費者や労働者が自分から訴える場合に限って、身近な裁判所を使えるっていう配慮がされとるんやで。
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