第3-3条 契約上の債務に関する訴え等の管轄権
第3-3条 契約上の債務に関する訴え等の管轄権
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、契約に関する訴えの管轄権を定めた規定です。特定の場合に日本の裁判所が管轄権を有することができます。
契約の履行地や締結地などに基づいて、日本の裁判所で訴訟を提起できる場合が定められています。
契約に関する訴えをどこの裁判所に起こせるかを決めてるんや。契約のトラブルで裁判を起こすときも、管轄権っていうのがあってな、「日本で契約したから日本の裁判所で訴える!」って言える場合があるんやで。特定の場合に日本の裁判所が管轄権を持つことができるっちゅうことやねん。契約の履行地や締結地などに基づいて、日本の裁判所で訴訟を提起できる場合が定められてるんや。
例えばな、AさんとBさんが国際的な契約をして、履行地が日本(例えば東京)やったとするやろ。この場合、日本の裁判所で訴えられるんや。契約書に「東京で履行する」って書いてあったら、それが根拠になるねん。または、契約を日本で締結した場合も、日本の裁判所で訴えられることがあるで。
これで日本の人々も、外国の相手と取引するときに安心できるんや。トラブルが起きても日本の裁判所で解決できる場合があるんやからな。国際取引が増えてる現代では、こういうルールがあることで、安心して取引ができるっちゅうわけやで。契約するときは、履行地や準拠法をちゃんと決めとくことが大事やな。
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