おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第3-2条 被告の住所等による管轄権

第3-2条 被告の住所等による管轄権

第3-2条 被告の住所等による管轄権

裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有するんや。

裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有するんやで。

裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有するんや。

裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。

裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。

裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有するんや。

裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有するんやで。

裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有するんや。

ワンポイント解説

日本の裁判所が裁判を担当できるかどうか(管轄権)について決めてるんや。基本的には、被告の住所や居所が日本国内にあれば、日本の裁判所が担当できるっちゅうことやで。住所が分からへん場合は居所を見るし、居所も分からへん場合は訴えを起こす前に日本に住んでたかどうかを見るんや。法人の場合は、主な事務所や営業所が日本国内にあれば、日本の裁判所が担当できるねん。

例えばな、Aさんが誰かを訴えたいと思ったとするやろ。相手が大阪に住んでたら大阪の裁判所、東京に住んでたら東京の裁判所が担当するっちゅう感じや。もし相手の住所が分からへんかったら、居所(実際に住んでる場所)を見るんや。それも分からへんかったら、訴えを起こす前に日本に住んでたかどうかを確認するで。会社を訴える場合は、その会社の本社が日本にあれば、日本の裁判所が担当できるねん。

それから、大使さんや公使さんみたいに外国で特別な地位にある日本人の場合は、第1項の規定に関係なく、日本の裁判所が担当できるんや(第2項)。これは、外国で裁判権の免除を享有してる人は、日本の裁判所で守られるべきやっていう考え方やな。この条文は、日本の裁判所が裁判を担当できるかどうかの大前提を決めてる大事なルールやで。

この条文は、被告の住所や居所に基づく裁判所の管轄権を定めた規定です。被告が日本国内に住んでいれば、日本の裁判所がその訴えを審理できます。

大使や公使などの特別な地位にある人についても、日本の裁判所が管轄権を有します。

日本の裁判所が裁判を担当できるかどうか(管轄権)について決めてるんや。基本的には、被告の住所や居所が日本国内にあれば、日本の裁判所が担当できるっちゅうことやで。住所が分からへん場合は居所を見るし、居所も分からへん場合は訴えを起こす前に日本に住んでたかどうかを見るんや。法人の場合は、主な事務所や営業所が日本国内にあれば、日本の裁判所が担当できるねん。

例えばな、Aさんが誰かを訴えたいと思ったとするやろ。相手が大阪に住んでたら大阪の裁判所、東京に住んでたら東京の裁判所が担当するっちゅう感じや。もし相手の住所が分からへんかったら、居所(実際に住んでる場所)を見るんや。それも分からへんかったら、訴えを起こす前に日本に住んでたかどうかを確認するで。会社を訴える場合は、その会社の本社が日本にあれば、日本の裁判所が担当できるねん。

それから、大使さんや公使さんみたいに外国で特別な地位にある日本人の場合は、第1項の規定に関係なく、日本の裁判所が担当できるんや(第2項)。これは、外国で裁判権の免除を享有してる人は、日本の裁判所で守られるべきやっていう考え方やな。この条文は、日本の裁判所が裁判を担当できるかどうかの大前提を決めてる大事なルールやで。

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