おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第3条の11職権証拠調べ

裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができるんや。

ワンポイント解説

裁判所が「この事件、うちの裁判所で裁判する権限(管轄権)あるんかな?」って疑問に思った時に、自分で証拠を調べることができるっていうルールやな。普通の裁判では、当事者が証拠を出すんやけど、管轄権については、裁判所が自分から「職権で」証拠を調べることができるんやで。

例えばな、Aさんが日本の裁判所でBさんを訴えたとするやろ。でも、Bさんが「わては住所が外国にあるから、日本の裁判所には管轄権ないで」って主張した場合、裁判所は「本当にそうかな?」って疑問に思うやろ。そしたら、裁判所は当事者が証拠を出すのを待たんと、自分から「Bさんの住所を調べてみよか」って証拠調べをすることができるんや。例えば、住民票を取り寄せたり、関係者に事情を聞いたりするわけやな。

なんでこんなことができるかというと、管轄権は裁判ができるかどうかの基本中の基本やからや。管轄権がない裁判所で裁判しても、その判決は無効になってまうから、最初にしっかり確認せなあかんわけやな。せやから、裁判所は当事者任せにせず、自分から積極的に調べることができるんや。適切な裁判所で審理するための確認作業っていうわけやで。

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