第3-11条 職権証拠調べ
第3-11条 職権証拠調べ
裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、裁判所が職権で管轄権に関する証拠調べをできることを定めた規定です。管轄権の有無を判断するために、裁判所は自ら証拠を調べられます。
当事者の申立てがなくても、裁判所は管轄権を確認するために必要な証拠調べを行うことができます。
裁判所が「この事件、うちの裁判所で裁判する権限(管轄権)あるんかな?」って疑問に思った時に、自分で証拠を調べることができるっていうルールやな。普通の裁判では、当事者が証拠を出すんやけど、管轄権については、裁判所が自分から「職権で」証拠を調べることができるんやで。
例えばな、Aさんが日本の裁判所でBさんを訴えたとするやろ。でも、Bさんが「わては住所が外国にあるから、日本の裁判所には管轄権ないで」って主張した場合、裁判所は「本当にそうかな?」って疑問に思うやろ。そしたら、裁判所は当事者が証拠を出すのを待たんと、自分から「Bさんの住所を調べてみよか」って証拠調べをすることができるんや。例えば、住民票を取り寄せたり、関係者に事情を聞いたりするわけやな。
なんでこんなことができるかというと、管轄権は裁判ができるかどうかの基本中の基本やからや。管轄権がない裁判所で裁判しても、その判決は無効になってまうから、最初にしっかり確認せなあかんわけやな。せやから、裁判所は当事者任せにせず、自分から積極的に調べることができるんや。適切な裁判所で審理するための確認作業っていうわけやで。
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