第3-10条 管轄権が専属する場合の適用除外
第3-10条 管轄権が専属する場合の適用除外
第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。
第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用せえへん。
この条文は、管轄権が専属する場合に、他の管轄規定を適用しないことを定めた規定です。専属管轄は他の規定より優先されます。
専属管轄が定められている場合は、合意管轄や応訴による管轄などは適用されません。
「専属管轄」っていう特別に強い管轄のルールを定めてるんや。専属管轄っていうのは、「この裁判所が絶対に担当や!」って法律で決まってる場合のことやねん。そういう場合は、第3条の2から第3条の4まで、第3条の6から前条までの他の管轄の決め方(合意管轄とか応訴管轄とか)は全部使えへんのや。専属管轄が最優先で、他の規定よりも強いんやで。
例えばな、会社に関する訴えは日本の裁判所の専属管轄って決まってる場合があるんや。または、特許権や実用新案権の訴えは、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁のどれかが専属管轄って決まってたりするねん。こういう「絶対にここの裁判所」って決まってる場合は、当事者同士で「別の裁判所でやりましょう」って合意しても無効なんや。応訴管轄(被告が応じたら管轄が認められる)も通用せえへん。
なんで専属管轄があるかっていうとな、特定の事件は、特定の裁判所で扱った方が専門性が高かったり、統一的な判断ができたりするからなんや。特許権訴訟なんかは技術的に難しいから、専門的な知識を持つ裁判所に集中させるんやな。会社に関する訴えも、会社の本店所在地を管轄する裁判所に集中させることで、効率的に処理できる。専属管轄っていうのは、柔軟性を犠牲にしてでも、専門性や効率性を優先する場合に使われる仕組みやねん。大事な案件やから、法律で明確に決めてるわけや。
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