第3条 最高裁判所規則
第3条 最高裁判所規則
この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この法律に定めるもんのほか、民事訴訟に関する手続に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定めるんや。
ワンポイント解説
民事訴訟法だけでは細かい手続きを全部書ききれへんから、最高裁判所が規則を作って決めることができるって定めてるんや。法律っちゅうのは、大きな枠組みを決めるもんで、実際の手続きの細かいところは最高裁判所に任せる仕組みになっとるんやな。
例えばな、Aさんが裁判所に書類を出すときに、「どんな用紙を使うんか」「何部提出するんか」「どんな書き方をするんか」とか、そういう細かいことまで全部法律に書いてたら、法律がめちゃくちゃ長くなってしまうやろ。せやから、そういう実務的な細かい手続きは、最高裁判所が規則で決めることができるようにしてるんや。
この仕組みがあるおかげで、時代の変化や実務の必要に応じて、柔軟に手続きを改善していくことができるんやで。法律を変えるのは国会の仕事やけど、それには時間がかかるさかい、細かい手続きは最高裁判所が迅速に対応できるようにしてるんや。法律と規則が役割分担してるってことやな。
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