第299条 第一審の管轄違いの主張の制限
第299条 第一審の管轄違いの主張の制限
控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。
前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有してへんことを主張することができへんのや。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除くんやで。)については、この限りやないねん。
前の項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同じ項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前の項のただし書の規定は、適用せえへんのや。
ワンポイント解説
この条文は第1審の管轄違いの主張の制限を定めています。第1項は控訴審においては当事者は第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができないことを、ただし専属管轄については合意管轄を除きこの限りでないことを定めています。第2項は第1審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において当該訴訟が他の裁判所の専属管轄に属するときは専属管轄の主張も制限されることを定めています。
控訴審では管轄違いの主張は原則として制限されます。ただし専属管轄については例外があります。訴訟の蒸し返しを防ぐ規定です。
これは第1審の管轄違いの主張の制限についてのルールやな。第1項は、控訴審においては、当事者は、第1審裁判所が管轄権を有してへんことを主張することができへんってことや。ただし、専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く)については、この限りやないってことや。第2項は、第1審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所(東京地裁や大阪地裁など)である場合、当該訴訟が他の裁判所の専属管轄に属するときは、第1項ただし書の規定は適用せえへんってことや。
つまり、控訴審になってから「あの裁判所には管轄がなかった」って主張することは、原則としてできへんわけや。第1審のときに管轄違いを主張せなあかんかったってことや。ただし、専属管轄(法律で「この種の事件はこの裁判所で扱う」って決まってる管轄)については、控訴審でも主張できる。
身近な例で言うと、大阪に住んでる人が東京の会社を相手に裁判起こして、東京地裁で一審やった場合、一審で負けて控訴するときに「本当は大阪地裁でやるべきやった」とは言えへんのや。一審のときに「管轄違いや」って主張せなあかん。でも、第2項で、東京地裁や大阪地裁みたいな特定の裁判所が第1審やった場合で、他の裁判所の専属管轄に属する訴訟やったときは、それも主張できへんってことや。訴訟の蒸し返しを防ぐための規定やな。管轄違いは第1審で主張せなあかんで。「後出しジャンケン」は認められへんってことや。
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