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第298条 第一審の訴訟行為の効力等

第298条 第一審の訴訟行為の効力等

第298条 第一審の訴訟行為の効力等

第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有するんや。

第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了したり、または弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃または防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同じ条の陳述または確認がされた場合において控訴審で攻撃または防御の方法を提出した当事者について準用するんやで。

第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。

第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有するんや。

第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了したり、または弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃または防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同じ条の陳述または確認がされた場合において控訴審で攻撃または防御の方法を提出した当事者について準用するんやで。

ワンポイント解説

第一審の訴訟行為の効力について決めてるんや。第1項は、第一審においてした訴訟行為は控訴審においてもその効力を有するって定めてるねん。第2項は、第167条および第178条の規定を、一定の場合に準用するって定めてるんや。つまり、第一審でした主張や証拠提出は、控訴審でもそのまま有効やってことやな。

例えばな、AさんとBさんが自転車事故の損害賠償裁判をしてて、一審でAさんが「修理費5万円の領収書」を証拠として出してたとするやろ。控訴審になっても、その証拠は自動的に有効やから、もう一回出し直す必要はないわけや。一審でした訴訟行為(主張、証拠提出、証人尋問など)は、控訴審でも引き続き効力を持つねん。わざわざ全部やり直さんでもええから、効率的やで。

ただし、第2項で第167条や第178条の規定が準用されるから、注意が必要やねん。一審で弁論準備手続をちゃんとやったのに、控訴審になってから「実は病院の診断書もありました」って新しい証拠を出してきた場合、「なんで一審で出さへんかったん?時機に後れてるで」って却下されることもあるわけや。やから、証拠は一審でちゃんと全部出しといた方がええねん。後から「やっぱりこれも」っていうのは通らへんことが多いんや。第一審の訴訟行為の継続性を保ちつつ、訴訟遅延を防ぐための大切な規定やで。

この条文は第1審の訴訟行為の効力等を定めています。第1項は第1審においてした訴訟行為は控訴審においてもその効力を有することを定めています。第2項は第167条及び第178条の規定を一定の場合に準用することを定めています。

第1審の訴訟行為は控訴審でも有効です。ただし時機に後れた攻撃防御方法の却下規定が準用されます。訴訟行為の継続性と訴訟遅延防止のバランスを図る規定です。

第一審の訴訟行為の効力について決めてるんや。第1項は、第一審においてした訴訟行為は控訴審においてもその効力を有するって定めてるねん。第2項は、第167条および第178条の規定を、一定の場合に準用するって定めてるんや。つまり、第一審でした主張や証拠提出は、控訴審でもそのまま有効やってことやな。

例えばな、AさんとBさんが自転車事故の損害賠償裁判をしてて、一審でAさんが「修理費5万円の領収書」を証拠として出してたとするやろ。控訴審になっても、その証拠は自動的に有効やから、もう一回出し直す必要はないわけや。一審でした訴訟行為(主張、証拠提出、証人尋問など)は、控訴審でも引き続き効力を持つねん。わざわざ全部やり直さんでもええから、効率的やで。

ただし、第2項で第167条や第178条の規定が準用されるから、注意が必要やねん。一審で弁論準備手続をちゃんとやったのに、控訴審になってから「実は病院の診断書もありました」って新しい証拠を出してきた場合、「なんで一審で出さへんかったん?時機に後れてるで」って却下されることもあるわけや。やから、証拠は一審でちゃんと全部出しといた方がええねん。後から「やっぱりこれも」っていうのは通らへんことが多いんや。第一審の訴訟行為の継続性を保ちつつ、訴訟遅延を防ぐための大切な規定やで。

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