第298条 第一審の訴訟行為の効力等
第298条 第一審の訴訟行為の効力等
第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有するんや。
第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了したり、または弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃または防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同じ条の陳述または確認がされた場合において控訴審で攻撃または防御の方法を提出した当事者について準用するんやで。
ワンポイント解説
この条文は第1審の訴訟行為の効力等を定めています。第1項は第1審においてした訴訟行為は控訴審においてもその効力を有することを定めています。第2項は第167条及び第178条の規定を一定の場合に準用することを定めています。
第1審の訴訟行為は控訴審でも有効です。ただし時機に後れた攻撃防御方法の却下規定が準用されます。訴訟行為の継続性と訴訟遅延防止のバランスを図る規定です。
これは第1審の訴訟行為の効力についてのルールやな。第1項は、第1審においてした訴訟行為(主張とか証拠の提出とか)は、控訴審においてもその効力を有するってことや。第2項は、第167条(時機に後れた攻撃防御方法の却下)および第178条(書面による準備手続後の時機に後れた攻撃防御方法)の規定を、一定の場合に準用するってことや。
つまり、第1審でした主張や証拠提出は、控訴審でもそのまま有効やわけや。わざわざ控訴審でもう一回同じことをせんでもええ。ただし、第1審で準備的口頭弁論や弁論準備手続を終えた事件で、控訴審になってから新しい主張や証拠を出した場合、第167条や第178条のルール(時機に後れた攻撃防御方法は却下できる)が準用される。
身近な例で言うと、自転車事故の損害賠償裁判で、一審で「修理費5万円の領収書」を証拠として出してたら、控訴審でも自動的にその証拠は有効や。もう一回出し直す必要はない。ただし、一審で弁論準備手続をちゃんとやったのに、控訴審になってから「実は病院の診断書もありました」って新しい証拠を出してきたら、「なんで一審で出さへんかったん?時機に後れてるで」って却下されることもある。せやから、証拠は一審でちゃんと全部出しといた方がええ。後から「やっぱりこれも」ってのは通らへんことが多いんや。第1審の訴訟行為の継続性を保ちつつ、訴訟遅延を防ぐための規定やな。
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