第297条 第一審の訴訟手続の規定の準用
第297条 第一審の訴訟手続の規定の準用
前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。
前の編の第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除いて、控訴審の訴訟手続について準用するんや。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りやないで。
この条文は第1審の訴訟手続の規定の準用を定めています。前編第1章から第7章までの規定は特別の定めがある場合を除き控訴審の訴訟手続について準用することを、ただし第269条の規定はこの限りでないことを定めています。
第1審の訴訟手続規定が控訴審にも準用されます。ただし特別規定や第269条(特許権等に関する5人合議体)は除外されます。手続の統一性を図る規定です。
第一審の訴訟手続の規定を控訴審にも準用するって決めてるんや。前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除いて、控訴審の訴訟手続について準用するって定めてるねん。ただし、第269条の規定は準用せえへんって決めてるんや。つまり、控訴審でも第一審と基本的に同じルールを使うってことやな。
例えばな、AさんとBさんが裁判で争ってて、一審に負けたAさんが控訴したとするやろ。控訴審でも、証拠の出し方とか証人尋問のやり方とかは、一審と同じルールを使うわけや。わざわざ控訴審用の別のルールを作らんでも、第一審のルールを準用すればええってことや。例えば、証拠書類の提出方法、証人の尋問手続、準備書面の提出期限とか、そういう基本的な手続は全部一審と同じやねん。
ただし、控訴審特有のルール(例えば、控訴期間とか附帯控訴とか)がある場合は、それを優先するで。また、第269条(特許権訴訟の5人合議体)は控訴審では準用せえへん。この仕組みによって、手続の統一性が保たれるから、当事者も弁護士も一審で慣れた手続がそのまま控訴審でも使えて安心やねん。いちいち新しいルールを覚える必要がないから、わかりやすくて効率的やで。手続の継続性を保つ大切な規定やねん。
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