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民事訴訟法

第296条 口頭弁論の範囲等

第296条 口頭弁論の範囲等

第296条 口頭弁論の範囲等

口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをするんや。

当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述せなあかんのやで。

口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。

当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをするんや。

当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述せなあかんのやで。

ワンポイント解説

これは控訴審の口頭弁論の範囲についてのルールやな。第1項は、口頭弁論は、当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみするってことや。第2項は、当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述せなあかんってことや。

つまり、控訴審の口頭弁論は、不服を申し立ててる部分についてのみ行われるわけや。例えば、一審で「被告は原告に200万円払え」って判決が出て、被告が「100万円は多すぎる。50万円が適当や」って控訴した場合、控訴審の口頭弁論は、この金額の部分についてのみ行われる。全部の争点をもう一回やり直すわけやない。

第2項は、当事者は第1審の口頭弁論の結果(どういう主張や証拠があったか)を陳述せなあかんってことや。「第1審の口頭弁論の結果を援用します」って言うわけやな。身近な例で言うと、アパートの家賃トラブルで一審が「家賃3ヶ月分15万円払え」って判決出して、「3ヶ月分は認めるけど金額が違う。1ヶ月4万円やから12万円が正しい」って控訴した場合、控訴審では金額の計算部分だけを審理する。「そもそも家賃払う義務があるか」とか「契約は有効か」とか、一審で決着ついた部分はもうやらへん。効率的に審理して、早く決着つけるための仕組みやな。

この条文は口頭弁論の範囲等を定めています。第1項は口頭弁論は当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみこれをすることを定めています。第2項は当事者は第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならないことを定めています。

控訴審の口頭弁論は不服の範囲に限定されます。第1審の口頭弁論の結果の陳述が必要です。審級の利益と審理の効率化を図る規定です。

これは控訴審の口頭弁論の範囲についてのルールやな。第1項は、口頭弁論は、当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみするってことや。第2項は、当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述せなあかんってことや。

つまり、控訴審の口頭弁論は、不服を申し立ててる部分についてのみ行われるわけや。例えば、一審で「被告は原告に200万円払え」って判決が出て、被告が「100万円は多すぎる。50万円が適当や」って控訴した場合、控訴審の口頭弁論は、この金額の部分についてのみ行われる。全部の争点をもう一回やり直すわけやない。

第2項は、当事者は第1審の口頭弁論の結果(どういう主張や証拠があったか)を陳述せなあかんってことや。「第1審の口頭弁論の結果を援用します」って言うわけやな。身近な例で言うと、アパートの家賃トラブルで一審が「家賃3ヶ月分15万円払え」って判決出して、「3ヶ月分は認めるけど金額が違う。1ヶ月4万円やから12万円が正しい」って控訴した場合、控訴審では金額の計算部分だけを審理する。「そもそも家賃払う義務があるか」とか「契約は有効か」とか、一審で決着ついた部分はもうやらへん。効率的に審理して、早く決着つけるための仕組みやな。

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