第295条 仮執行に関する裁判に対する不服申立て
第295条 仮執行に関する裁判に対する不服申立て
仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができへんのや。ただし、前の条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は仮執行に関する裁判に対する不服申立てを定めています。仮執行に関する控訴審の裁判に対しては不服を申し立てることができないことを、ただし第294条の申立てを却下する決定に対しては即時抗告をすることができることを定めています。
仮執行に関する裁判には原則として不服申立てができありません。ただし仮執行宣言の申立却下決定には即時抗告が可能です。手続の迅速化を図る規定です。
これは仮執行に関する裁判に対する不服申立てについてのルールやな。仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができへんってことや。ただし、第294条の申立て(仮執行宣言の申立て)を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができるってことや。
つまり、仮執行に関する裁判(仮執行を認めるとか認めへんとか)には、原則として不服を申し立てられへんわけや。手続を迅速に進めるためやな。ただし、「仮執行宣言してください」って申し立てたのに却下された場合は、即時抗告できる。例えば、「不服のない100万円について仮執行宣言してください」って申し立てたのに、「却下する」って決定が出たら、即時抗告して「なんで却下するんや」って争うことができるわけや。仮執行を認める決定には不服を申し立てられへんけど、却下決定には不服を申し立てられるってことやな。
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