第294条 第一審判決についての仮執行の宣言
第294条 第一審判決についての仮執行の宣言
控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限って、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は第1審判決についての仮執行の宣言を定めています。控訴裁判所は第1審判決について不服の申立てがない部分に限り申立てにより決定で仮執行の宣言をすることができることを定めています。
控訴審で不服申立てがない部分について仮執行宣言が可能です。一部認容判決の早期執行を可能にする規定です。
これは第1審判決についての仮執行の宣言についてのルールやな。控訴裁判所は、第1審判決について不服の申立てがない部分に限って、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができるってことや。
つまり、一審判決の一部だけが控訴されて、残りの部分については双方が不服を言ってへん場合、その不服のない部分については、控訴審で仮執行の宣言をしてもらえるわけや。例えば、一審で「被告は原告に200万円払え」って判決が出て、被告が「100万円だけは認めるけど、残りの100万円は不服や」って控訴した場合、原告は「不服のない100万円について仮執行宣言してください」って申し立てることができる。そしたら、控訴審の判決を待たんでも、100万円について強制執行できるわけや。一部認容判決の早期執行を可能にする規定やな。
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