第293条 附帯控訴
第293条 附帯控訴
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができるんや。
附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、または不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失うんやで。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなすねん。
附帯控訴については、控訴に関する規定によるんや。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は附帯控訴を定めています。第1項は被控訴人は控訴権が消滅した後であっても口頭弁論の終結に至るまで附帯控訴をすることができることを定めています。第2項は附帯控訴は控訴の取下げがあったとき又は不適法として控訴の却下があったときはその効力を失うことを、ただし控訴の要件を備えるものは独立した控訴とみなすことを定めています。第3項は附帯控訴については控訴に関する規定によることを、ただし附帯控訴の提起は附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができることを定めています。
附帯控訴は控訴期間経過後も口頭弁論終結まで可能です。控訴に附帯して不服を申し立てる制度です。控訴の取下げ等により効力を失う。
これは附帯控訴(被控訴人が控訴に便乗して不服を申し立てること)についてのルールやな。第1項は、被控訴人は、控訴権が消滅した後(控訴期間が過ぎた後)であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができるってことや。第2項は、附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、または不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失うってことや。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなされるってことや。
第3項は、附帯控訴については、控訴に関する規定によるってことや。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができるってことや。附帯控訴っていうのは、控訴された側が「控訴には応じるけど、自分もこの部分は不服や」って言うことや。例えば、一審で「被告は原告に100万円払え」って判決が出て、被告が控訴した。被控訴人の原告は、控訴期間が過ぎた後でも、「100万円じゃなくて150万円にしてほしい」って附帯控訴できるわけや。でも、控訴が取り下げられたり却下されたりしたら、附帯控訴も効力を失う。控訴に便乗する制度やからな。附帯控訴状は控訴裁判所に直接出せるで。
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