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民事訴訟法

第292条 控訴の取下げ

第292条 控訴の取下げ

第292条 控訴の取下げ

控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができるんや。

第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項および第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用するんやで。

控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができるんや。

第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項および第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用するんやで。

ワンポイント解説

これは控訴の取下げについてのルールやな。第1項は、控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができるってことや。第2項は、第261条第3項(訴えの取下げの方式)、第262条第1項(訴えの取下げの効果)、および第263条(訴えの取下げの擬制)のルールは、控訴の取下げについて準用するってことや。

つまり、控訴審で判決が出るまでやったら、控訴を取り下げることができるわけや。「やっぱり控訴はやめます」ってことができる。控訴を取り下げたら、一審判決が確定する。第261条から第263条のルールが準用されるから、書面でせなあかんし(または期日で口頭でもできる)、相手方が準備書面を出した後は相手方の同意がいる。控訴を取り下げたら、初めから控訴がなかったことになる(第262条第1項準用)。控訴を終了させる手段やな。取り下げたら一審判決が確定するから、慎重に決めなあかんで。

この条文は控訴の取下げを定めています。第1項は控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げることができることを定めています。第2項は第261条第3項、第262条第1項及び第263条の規定は控訴の取下げについて準用することを定めています。

控訴は終局判決前まで取り下げ可能です。訴えの取下げに関する規定が準用されます。控訴を終了させる手段です。

これは控訴の取下げについてのルールやな。第1項は、控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができるってことや。第2項は、第261条第3項(訴えの取下げの方式)、第262条第1項(訴えの取下げの効果)、および第263条(訴えの取下げの擬制)のルールは、控訴の取下げについて準用するってことや。

つまり、控訴審で判決が出るまでやったら、控訴を取り下げることができるわけや。「やっぱり控訴はやめます」ってことができる。控訴を取り下げたら、一審判決が確定する。第261条から第263条のルールが準用されるから、書面でせなあかんし(または期日で口頭でもできる)、相手方が準備書面を出した後は相手方の同意がいる。控訴を取り下げたら、初めから控訴がなかったことになる(第262条第1項準用)。控訴を終了させる手段やな。取り下げたら一審判決が確定するから、慎重に決めなあかんで。

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