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第291条 呼出費用の予納がない場合の控訴の却下

第291条 呼出費用の予納がない場合の控訴の却下

第291条 呼出費用の予納がない場合の控訴の却下

控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができるんや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができるんや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

呼出費用の予納がない場合に控訴を却下することについて決めてるんや。第1項は、控訴裁判所は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って、当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合、その予納がないときは決定で控訴を却下することができるって定めてるねん。第2項は、この決定に対しては即時抗告をすることができるって定めてるんや。つまり、費用を納めへんかったら、控訴が却下されるってことやな。

例えばな、AさんがBさんとの裁判で控訴したとするやろ。控訴審で期日を開くには、当事者を呼び出すための費用(郵便代とか)がかかるわけや。控訴裁判所が「期日呼出費用として5,000円を2週間以内に納めてください」って命令を出したのに、Aさんが納めへんかった場合、控訴裁判所は決定で「呼出費用の予納がないから、控訴を却下する」って決定を出すことができるねん。費用を納めへんかったら、裁判を進められへんからな。

この仕組みは、訴訟費用の予納制度の一環やねん。裁判を進めるには費用がかかるから、当事者に予納してもらう必要があるわけや。納めへんかったら、裁判が進められへんから却下するってことや。ただし、却下決定に不服がある場合は、即時抗告で争うことができる。「ちゃんと納めたのに却下された」とか「納める時間がなかった」とか主張できるねん。訴訟費用を適切に負担させて、手続を円滑に進めるための大切な規定やで。

この条文は呼出費用の予納がない場合の控訴の却下を定めています。第1項は控訴裁判所は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは決定で控訴を却下することができることを定めています。第2項は決定に対しては即時抗告をすることができることを定めています。

呼出費用の予納がない場合は控訴が却下されます。訴訟費用の予納制度の一環です。即時抗告が可能です。

呼出費用の予納がない場合に控訴を却下することについて決めてるんや。第1項は、控訴裁判所は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って、当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合、その予納がないときは決定で控訴を却下することができるって定めてるねん。第2項は、この決定に対しては即時抗告をすることができるって定めてるんや。つまり、費用を納めへんかったら、控訴が却下されるってことやな。

例えばな、AさんがBさんとの裁判で控訴したとするやろ。控訴審で期日を開くには、当事者を呼び出すための費用(郵便代とか)がかかるわけや。控訴裁判所が「期日呼出費用として5,000円を2週間以内に納めてください」って命令を出したのに、Aさんが納めへんかった場合、控訴裁判所は決定で「呼出費用の予納がないから、控訴を却下する」って決定を出すことができるねん。費用を納めへんかったら、裁判を進められへんからな。

この仕組みは、訴訟費用の予納制度の一環やねん。裁判を進めるには費用がかかるから、当事者に予納してもらう必要があるわけや。納めへんかったら、裁判が進められへんから却下するってことや。ただし、却下決定に不服がある場合は、即時抗告で争うことができる。「ちゃんと納めたのに却下された」とか「納める時間がなかった」とか主張できるねん。訴訟費用を適切に負担させて、手続を円滑に進めるための大切な規定やで。

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