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民事訴訟法

第291条 呼出費用の予納がない場合の控訴の却下

第291条 呼出費用の予納がない場合の控訴の却下

第291条 呼出費用の予納がない場合の控訴の却下

控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができるんや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができるんや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

これは呼出費用の予納がない場合に控訴を却下することについてのルールやな。第1項は、控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って、当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を、相当の期間を定めて控訴人に命じた場合、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができるってことや。第2項は、この決定に対しては、即時抗告をすることができるってことや。

つまり、控訴審で期日を開くには、当事者を呼び出すための費用(郵便代とか)がかかるわけや。裁判所が「この費用を納めてください」って命令したのに、控訴人が納めへんかったら、控訴を却下できるってことや。例えば、「期日呼出費用として5,000円を2週間以内に納めてください」って命令されたのに、納めへんかったら、控訴が却下される。訴訟費用をちゃんと納めなあかんってことや。ただし、この却下決定に不服があったら、即時抗告できる。「ちゃんと納めたのに却下された」とか争うことができるわけやな。訴訟費用の予納制度の一環や。

この条文は呼出費用の予納がない場合の控訴の却下を定めています。第1項は控訴裁判所は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは決定で控訴を却下することができることを定めています。第2項は決定に対しては即時抗告をすることができることを定めています。

呼出費用の予納がない場合は控訴が却下されます。訴訟費用の予納制度の一環です。即時抗告が可能です。

これは呼出費用の予納がない場合に控訴を却下することについてのルールやな。第1項は、控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って、当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を、相当の期間を定めて控訴人に命じた場合、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができるってことや。第2項は、この決定に対しては、即時抗告をすることができるってことや。

つまり、控訴審で期日を開くには、当事者を呼び出すための費用(郵便代とか)がかかるわけや。裁判所が「この費用を納めてください」って命令したのに、控訴人が納めへんかったら、控訴を却下できるってことや。例えば、「期日呼出費用として5,000円を2週間以内に納めてください」って命令されたのに、納めへんかったら、控訴が却下される。訴訟費用をちゃんと納めなあかんってことや。ただし、この却下決定に不服があったら、即時抗告できる。「ちゃんと納めたのに却下された」とか争うことができるわけやな。訴訟費用の予納制度の一環や。

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