第290条 口頭弁論を経ない控訴の却下
第290条 口頭弁論を経ない控訴の却下
控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。
控訴が不適法でその不備を補正することができへんときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は口頭弁論を経ない控訴の却下を定めています。控訴が不適法でその不備を補正することができないときは控訴裁判所は口頭弁論を経ないで判決で控訴を却下することができることを定めています。
補正不能な不適法控訴は口頭弁論を経ずに判決で却下できます。手続の迅速化です。明白な不適法控訴への対応です。
これは口頭弁論を経ないで控訴を却下することについてのルールやな。控訴が不適法で、その不備を補正することができへんときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができるってことや。
つまり、明らかに不適法な控訴(例えば、控訴期間を大幅に過ぎてるとか、控訴の要件を全く満たしてへんとか)で、補正できへん場合は、わざわざ口頭弁論を開かんでも、判決で却下できるわけや。手続を迅速化するためやな。例えば、控訴期間が3ヶ月も過ぎてる控訴やったら、口頭弁論を開かずに「控訴期間を徒過しているから却下する」って判決を出せる。明らかにダメな控訴を早期に排除する規定や。口頭弁論を開く必要がないくらい明白な不適法控訴への対応やな。
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