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第290条 口頭弁論を経ない控訴の却下

第290条 口頭弁論を経ない控訴の却下

第290条 口頭弁論を経ない控訴の却下

控訴が不適法でその不備を補正することができへんときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができるんや。

控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。

控訴が不適法でその不備を補正することができへんときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができるんや。

ワンポイント解説

控訴裁判所が口頭弁論を経ないで控訴を却下できる場合について決めてるんや。控訴が不適法でその不備を補正することができへんときは、控訴裁判所は口頭弁論を経ないで判決で控訴を却下することができるって定めてるねん。つまり、明らかに不適法な控訴は、わざわざ口頭弁論を開かんでも、判決で却下できるってことや。

例えばな、AさんがBさんとの裁判で、控訴期間を3ヶ月も過ぎてから控訴状を出したとするやろ。控訴期間は送達から2週間やから、3ヶ月も過ぎてたら明らかに期間を徒過してるわけや。こういう場合、控訴裁判所は口頭弁論を開かんでも、「控訴期間を徒過しているから、この控訴を却下する」って判決を出すことができるねん。わざわざ当事者を呼んで口頭弁論をする必要がないくらい、明白に不適法やからな。

この仕組みは、手続を迅速化するためのものやねん。明らかに不適法な控訴をいちいち口頭弁論で審理してたら、時間と労力の無駄やからな。控訴裁判所は、記録を見て「これは明らかに不適法で、補正もできへん」って判断したら、口頭弁論なしで却下判決を出せるわけや。ただし、判決で却下するから、この判決に対しては上告することができる。不適法控訴を早期に排除して、適切な控訴だけを審理する大切な規定やねん。

この条文は口頭弁論を経ない控訴の却下を定めています。控訴が不適法でその不備を補正することができないときは控訴裁判所は口頭弁論を経ないで判決で控訴を却下することができることを定めています。

補正不能な不適法控訴は口頭弁論を経ずに判決で却下できます。手続の迅速化です。明白な不適法控訴への対応です。

控訴裁判所が口頭弁論を経ないで控訴を却下できる場合について決めてるんや。控訴が不適法でその不備を補正することができへんときは、控訴裁判所は口頭弁論を経ないで判決で控訴を却下することができるって定めてるねん。つまり、明らかに不適法な控訴は、わざわざ口頭弁論を開かんでも、判決で却下できるってことや。

例えばな、AさんがBさんとの裁判で、控訴期間を3ヶ月も過ぎてから控訴状を出したとするやろ。控訴期間は送達から2週間やから、3ヶ月も過ぎてたら明らかに期間を徒過してるわけや。こういう場合、控訴裁判所は口頭弁論を開かんでも、「控訴期間を徒過しているから、この控訴を却下する」って判決を出すことができるねん。わざわざ当事者を呼んで口頭弁論をする必要がないくらい、明白に不適法やからな。

この仕組みは、手続を迅速化するためのものやねん。明らかに不適法な控訴をいちいち口頭弁論で審理してたら、時間と労力の無駄やからな。控訴裁判所は、記録を見て「これは明らかに不適法で、補正もできへん」って判断したら、口頭弁論なしで却下判決を出せるわけや。ただし、判決で却下するから、この判決に対しては上告することができる。不適法控訴を早期に排除して、適切な控訴だけを審理する大切な規定やねん。

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