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民事訴訟法

第29条 法人でない社団等の当事者能力

第29条 法人でない社団等の当事者能力

第29条 法人でない社団等の当事者能力

法人やあらへん社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名前で訴えたり、訴えられたりすることができるんや。

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

法人やあらへん社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名前で訴えたり、訴えられたりすることができるんや。

ワンポイント解説

これは、法人格がない団体(法律上は「人」として認められてへん団体)でも、代表者や管理人がちゃんとおったら、その団体の名前で裁判できるっていうルールやな。

例えば、町内会とか同窓会とか、法人にはなってへんけど実際に活動してる団体はぎょうさんあるやろ?そういう団体が裁判できへんかったら不便やから、特別に認めてるんや。現実に合わせた賢いルールやと思うわ。

この条文は、法人格のない社団または財団(権利能力なき社団・財団)でも、代表者または管理人の定めがあれば、その団体名で訴え、または訴えられることができることを定めています。これを「当事者能力の拡張」といいます。

民法上、権利能力なき社団は法人格を持たないため本来は当事者能力がないが、実際には町内会、同窓会、労働組合など多数存在する。これらの団体が訴訟できないと不便であるため、特別に当事者能力を認めています。

これは、法人格がない団体(法律上は「人」として認められてへん団体)でも、代表者や管理人がちゃんとおったら、その団体の名前で裁判できるっていうルールやな。

例えば、町内会とか同窓会とか、法人にはなってへんけど実際に活動してる団体はぎょうさんあるやろ?そういう団体が裁判できへんかったら不便やから、特別に認めてるんや。現実に合わせた賢いルールやと思うわ。

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