第289条 控訴状の送達
第289条 控訴状の送達
控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
控訴状は、被控訴人に送達せなあかんのや。
第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができへん場合(控訴状の送達に必要な費用を予納せえへん場合を含むんやで。)について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は控訴状の送達を定めています。第1項は控訴状は被控訴人に送達しなければならないことを定めています。第2項は第137条の規定は控訴状の送達をすることができない場合について準用することを定めています。
控訴状は被控訴人に送達されます。送達不能や送達費用未予納の場合は第137条が準用されます。被控訴人の防御権を保障する規定です。
これは控訴状の送達についてのルールやな。第1項は、控訴状は、被控訴人(控訴された側)に送達せなあかんってことや。第2項は、第137条のルール(訴状の補正命令)は、控訴状の送達をすることができへん場合(控訴状の送達に必要な費用を予納せえへん場合を含む)に準用するってことや。
つまり、控訴状は被控訴人に送達されるわけや。被控訴人が「控訴された」って知る必要があるからな。でも、送達できへん場合(住所が分からへんとか、送達費用を払ってへんとか)は、裁判長が「補正してください」って命令する。第137条のルールを使う。例えば、「被控訴人の住所を明らかにしてください」とか「送達費用を納めてください」って命令される。補正せえへんかったら、控訴が却下されることもある。被控訴人の防御権を保障するための規定やな。ちゃんと送達せなあかんで。
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