おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第288条 裁判長の控訴状審査権

第288条 裁判長の控訴状審査権

第288条 裁判長の控訴状審査権

第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合および民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って控訴の提起の手数料を納付せえへん場合について準用するんや。

第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。

第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合および民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って控訴の提起の手数料を納付せえへん場合について準用するんや。

ワンポイント解説

これは裁判長が控訴状を審査する権限についてのルールやな。第137条のルール(訴状の補正命令)は、控訴状が第286条第2項の規定(控訴状の記載事項)に違反する場合、および民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って控訴の提起の手数料を納付せえへん場合に準用するってことや。

つまり、控訴状の記載に不備があったり(例えば、控訴の趣旨が書いてへんとか)、手数料を払ってへんかったりしたら、裁判長が「補正してください」って命令するわけや。第137条のルールを使う。例えば、「控訴状に控訴の趣旨が書いてへんから、1週間以内に補正してください」って命令される。補正せえへんかったら、控訴が却下されることもある。控訴状の形式的な審査をする権限やな。ちゃんと控訴状を作って、手数料を払わなあかんで。

この条文は裁判長の控訴状審査権を定めています。第137条の規定は控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用することを定めています。

控訴状の記載不備や手数料未納付の場合は裁判長が補正を命じる。第137条が準用されます。控訴状の形式的審査権です。

これは裁判長が控訴状を審査する権限についてのルールやな。第137条のルール(訴状の補正命令)は、控訴状が第286条第2項の規定(控訴状の記載事項)に違反する場合、および民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って控訴の提起の手数料を納付せえへん場合に準用するってことや。

つまり、控訴状の記載に不備があったり(例えば、控訴の趣旨が書いてへんとか)、手数料を払ってへんかったりしたら、裁判長が「補正してください」って命令するわけや。第137条のルールを使う。例えば、「控訴状に控訴の趣旨が書いてへんから、1週間以内に補正してください」って命令される。補正せえへんかったら、控訴が却下されることもある。控訴状の形式的な審査をする権限やな。ちゃんと控訴状を作って、手数料を払わなあかんで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ