第287条 第一審裁判所による控訴の却下
第287条 第一審裁判所による控訴の却下
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
控訴が不適法でその不備を補正することができへんことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下せなあかんのや。
前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は第1審裁判所による控訴の却下を定めています。第1項は控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは第1審裁判所は決定で控訴を却下しなければならないことを定めています。第2項は決定に対しては即時抗告をすることができることを定めています。
明らかに不適法で補正不能な控訴は第1審裁判所が却下する。控訴審の負担軽減です。即時抗告により不服申立てが可能です。
これは第1審裁判所が控訴を却下することについてのルールやな。第1項は、控訴が不適法(法律の要件を満たしてへん)で、その不備を補正(直すこと)することができへんことが明らかなときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下せなあかんってことや。第2項は、この決定に対しては、即時抗告をすることができるってことや。
つまり、明らかにダメな控訴(例えば、控訴期間を大幅に過ぎてるとか、控訴状に必要な記載が全然ないとか)は、第1審裁判所が却下するわけや。わざわざ控訴裁判所に記録を送らんでも、第1審裁判所で却下できる。控訴裁判所の負担を減らすためやな。ただし、この却下決定に不服があったら、即時抗告(上級裁判所に文句を言う)ができる。例えば、「控訴期間を過ぎてるから却下」って決定が出ても、「いや、期間内や」って争うことができるわけや。明らかに不適法な控訴を早期に排除する規定やな。
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