おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第286条 控訴提起の方式

第286条 控訴提起の方式

第286条 控訴提起の方式

控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してせなあかんのや。

控訴状には、次に掲げる事項を記載せなあかんねん。

控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。

控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してせなあかんのや。

控訴状には、次に掲げる事項を記載せなあかんねん。

ワンポイント解説

これは控訴を起こす方法についてのルールやな。第1項は、控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してせなあかんってことや。第2項は、控訴状には、一定の事項を記載せなあかんってことや。

つまり、控訴するときは、控訴状(控訴の書面)を第1審裁判所(判決を出した裁判所)に提出するわけや。控訴裁判所(二審の裁判所)に直接出すんじゃなくて、第1審裁判所に出す。控訴状には、当事者の名前、第1審判決の表示、控訴の趣旨(どういう判決を求めるか)などを書かなあかん。例えば、簡易裁判所で判決が出たら、その簡易裁判所に控訴状を出す。そしたら、簡易裁判所が記録を控訴裁判所(地方裁判所)に送る。控訴の手続的な要件やな。ちゃんと控訴状を出さなあかんで。

この条文は控訴提起の方式を定めています。第1項は控訴の提起は控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならないことを定めています。第2項は控訴状には一定の事項を記載しなければならないことを定めています。

控訴は控訴状を第1審裁判所に提出する方式による。控訴状の記載事項が法定されています。控訴の手続的要件です。

これは控訴を起こす方法についてのルールやな。第1項は、控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してせなあかんってことや。第2項は、控訴状には、一定の事項を記載せなあかんってことや。

つまり、控訴するときは、控訴状(控訴の書面)を第1審裁判所(判決を出した裁判所)に提出するわけや。控訴裁判所(二審の裁判所)に直接出すんじゃなくて、第1審裁判所に出す。控訴状には、当事者の名前、第1審判決の表示、控訴の趣旨(どういう判決を求めるか)などを書かなあかん。例えば、簡易裁判所で判決が出たら、その簡易裁判所に控訴状を出す。そしたら、簡易裁判所が記録を控訴裁判所(地方裁判所)に送る。控訴の手続的な要件やな。ちゃんと控訴状を出さなあかんで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ