第286条 控訴提起の方式
第286条 控訴提起の方式
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してせなあかんのや。
控訴状には、次に掲げる事項を記載せなあかんねん。
この条文は控訴提起の方式を定めています。第1項は控訴の提起は控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならないことを定めています。第2項は控訴状には一定の事項を記載しなければならないことを定めています。
控訴は控訴状を第1審裁判所に提出する方式による。控訴状の記載事項が法定されています。控訴の手続的要件です。
控訴を起こす方法について決めてるんや。第1項は、控訴の提起は控訴状を第一審裁判所に提出してせなあかんって定めてて、第2項は、控訴状には次に掲げる事項を記載せなあかんって定めてるねん。つまり、控訴するときは、ちゃんとした書面(控訴状)を作って、一審の裁判所に提出する必要があるわけや。
例えばな、AさんとBさんの裁判で、簡易裁判所が「Aさんの請求を棄却する」って判決を出したとするやろ。Aさんが控訴したい場合、控訴状を作って、その簡易裁判所に提出するわけや。控訴裁判所(この場合は地方裁判所)に直接出すんやなくて、判決を出した簡易裁判所に出すねん。控訴状には、当事者の名前、一審判決の表示(「令和○年○月○日判決」みたいに)、控訴の趣旨(「原判決を取り消し、○○の判決を求める」みたいに)を書かなあかんねん。
簡易裁判所は、控訴状を受け取ったら、記録を全部控訴裁判所(地方裁判所)に送るわけや。そこから控訴審の手続が始まるねん。控訴状に必要な事項が書かれてへんかったら、控訴が却下される可能性もあるから、ちゃんと書くことが大事やで。控訴の手続的な要件を定めて、適切に控訴審に移行できるようにする大切な規定やねん。
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