第285条 控訴期間
第285条 控訴期間
控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
控訴は、判決書または第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起せなあかんのや。ただし、その期間の前に提起した控訴の効力を妨げへんで。
この条文は控訴期間を定めています。控訴は判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならないことを、ただしその期間前に提起した控訴の効力を妨げないことを定めています。
控訴期間は送達を受けた日から2週間です。不変期間のため延長や短縮はできありません。期間前の控訴も有効です。
控訴期間について決めてるんや。控訴は、判決書または第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起せなあかんって定めてるねん。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げへんって決めてるんや。つまり、判決書が送達されてから2週間以内に控訴せなあかんってことやな。
例えばな、AさんとBさんの裁判で、1月1日にAさんのところに判決書が送達されたとするやろ。Aさんが控訴したいと思ったら、1月15日までに控訴状を出さなあかんわけや。この2週間は「不変期間」やから、延長したり短縮したりできへんねん。1月16日になってしもたら、もう控訴できへん。判決が確定してしまうから、注意が必要やで。
ただし、送達される前に控訴しても有効やねん。例えば、判決言渡しの日(12月20日)に、Aさんが「控訴します」って控訴状を出しても大丈夫や。送達を待たんでも控訴できるわけや。とにかく、送達を受けてから2週間以内っていう期間を守ることが大事やねん。期間を過ぎたら控訴できへんから、判決に不服がある場合は、すぐに控訴の準備をした方がええで。控訴期間を明確にして、判決の確定時期を予測可能にする大切な規定やねん。
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