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民事訴訟法

第285条 控訴期間

第285条 控訴期間

第285条 控訴期間

控訴は、判決書または第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起せなあかんのや。ただし、その期間の前に提起した控訴の効力を妨げへんで。

控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

控訴は、判決書または第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起せなあかんのや。ただし、その期間の前に提起した控訴の効力を妨げへんで。

ワンポイント解説

これは控訴期間についてのルールやな。控訴は、判決書または第254条第2項の調書(言渡しだけの調書)の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起せなあかんってことや。ただし、その期間の前に提起した控訴の効力を妨げへんってことや。

つまり、判決書が送達されてから2週間以内に控訴せなあかんわけや。この2週間は「不変期間」やから、延長したり短縮したりできへん。例えば、1月1日に判決書が送達されたら、1月15日までに控訴せなあかん。1月16日になったら、もう控訴できへん。ただし、送達される前に控訴しても有効や。例えば、判決言渡しの日にすぐ控訴することもできる。とにかく2週間以内に控訴することが大事や。期間を過ぎたら控訴できへんから、注意が必要やで。

この条文は控訴期間を定めています。控訴は判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならないことを、ただしその期間前に提起した控訴の効力を妨げないことを定めています。

控訴期間は送達を受けた日から2週間です。不変期間のため延長や短縮はできありません。期間前の控訴も有効です。

これは控訴期間についてのルールやな。控訴は、判決書または第254条第2項の調書(言渡しだけの調書)の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起せなあかんってことや。ただし、その期間の前に提起した控訴の効力を妨げへんってことや。

つまり、判決書が送達されてから2週間以内に控訴せなあかんわけや。この2週間は「不変期間」やから、延長したり短縮したりできへん。例えば、1月1日に判決書が送達されたら、1月15日までに控訴せなあかん。1月16日になったら、もう控訴できへん。ただし、送達される前に控訴しても有効や。例えば、判決言渡しの日にすぐ控訴することもできる。とにかく2週間以内に控訴することが大事や。期間を過ぎたら控訴できへんから、注意が必要やで。

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