第283条 控訴裁判所の判断を受ける裁判
第283条 控訴裁判所の判断を受ける裁判
終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。
終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受けるんや。ただし、不服を申し立てることができへん裁判および抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りやないで。
ワンポイント解説
この条文は控訴裁判所の判断を受ける裁判を定めています。終局判決前の裁判は控訴裁判所の判断を受けることを、ただし不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判はこの限りでないことを定めています。
終局判決前の中間裁判は控訴と併せて控訴審の判断対象となります。ただし独立の不服申立方法が認められる裁判は除外されます。控訴審の審査範囲を定める規定です。
これは控訴裁判所の判断を受ける裁判についてのルールやな。終局判決前の裁判(中間的な裁判)は、控訴裁判所の判断を受けるってことや。ただし、不服を申し立てられへん裁判、および抗告(別の不服申立て)により不服を申し立てられる裁判は、除外されるってことや。
つまり、終局判決(最終的な判決)が出る前に、中間的な裁判(例えば、証拠調べを認めるかどうかの決定とか)があった場合、その中間的な裁判も控訴審で一緒に審査してもらえるわけや。例えば、一審で「証拠Aは採用しない」って決定があって、その後「原告の請求を棄却する」って判決が出た場合、控訴審では「証拠Aを採用しなかったのは間違い」っていう主張も一緒にできる。ただし、別の不服申立て(即時抗告とか)ができる裁判は除かれるで。控訴審の審査範囲を定める規定やな。
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