第283条 控訴裁判所の判断を受ける裁判
第283条 控訴裁判所の判断を受ける裁判
終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。
終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受けるんや。ただし、不服を申し立てることができへん裁判および抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りやないで。
この条文は控訴裁判所の判断を受ける裁判を定めています。終局判決前の裁判は控訴裁判所の判断を受けることを、ただし不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判はこの限りでないことを定めています。
終局判決前の中間裁判は控訴と併せて控訴審の判断対象となります。ただし独立の不服申立方法が認められる裁判は除外されます。控訴審の審査範囲を定める規定です。
控訴裁判所がどういう裁判を審査するかを決めてるんや。終局判決前の裁判は控訴裁判所の判断を受けるって定めてるねん。ただし、不服を申し立てることができへん裁判および抗告により不服を申し立てることができる裁判は、除外されるって決めてるんや。つまり、一審で出された中間的な裁判も、控訴審で一緒に審査してもらえるってことやな。
例えばな、AさんとBさんの裁判で、一審の途中で「証拠Aは採用しない」っていう決定が出て、その後「Bさんの請求を棄却する」っていう終局判決が出たとするやろ。Bさんが控訴した場合、控訴裁判所は「Bさんの請求を棄却する」っていう終局判決だけやなくて、「証拠Aは採用しない」っていう中間的な決定についても審査するわけや。Bさんは控訴審で「証拠Aを採用しなかったのは間違いや」って主張できるねん。
ただし、別の不服申立方法(即時抗告とか)が認められてる裁判は除外されるで。そういう裁判は、その不服申立方法で争わなあかんってことや。この仕組みによって、控訴審は一審の手続全体を見直すことができるから、適切な判断ができるわけや。控訴審の審査範囲を定めて、当事者が中間的な裁判についても不服を申し立てられるようにする大切な規定やねん。
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