おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第282条 訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限

第282条 訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限

第282条 訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限

訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができへんのや。

訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。

訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができへんのや。

ワンポイント解説

訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限を決めてるんや。訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができへんって定めてるねん。つまり、訴訟費用の負担についての裁判だけを不服として控訴することはできへんってことや。本案判決と一緒にしか不服を申し立てられへんわけやな。

例えばな、AさんとBさんの裁判で「Bさんは100万円払いなさい。訴訟費用はBさんの負担とする」って判決が出たとするやろ。Bさんが「100万円を払うのは納得できへんから控訴したい」っていう場合は、もちろん控訴できるねん。でも、「100万円を払うのは納得するけど、訴訟費用の負担だけは不服や」っていう理由では、控訴できへんってことや。訴訟費用だけを争うための控訴は認められへんわけやな。

この仕組みにしてるのは、訴訟費用だけで控訴されたら、裁判所が訴訟費用みたいな些細な事項で何度も審理せなあかんようになって、大変やからや。本案判決に不服があるときに、一緒に訴訟費用の負担についても控訴できるっていう形にすることで、無駄な控訴を防いでるわけや。訴訟を効率的に進めるための大切な規定やねん。

この条文は訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限を定めています。訴訟費用の負担の裁判に対しては独立して控訴をすることができないことを定めています。

訴訟費用の負担の裁判のみを不服として控訴することはできありません。本案判決と併せてのみ不服申立てが可能です。些細な事項での控訴を防ぐ規定です。

訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限を決めてるんや。訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができへんって定めてるねん。つまり、訴訟費用の負担についての裁判だけを不服として控訴することはできへんってことや。本案判決と一緒にしか不服を申し立てられへんわけやな。

例えばな、AさんとBさんの裁判で「Bさんは100万円払いなさい。訴訟費用はBさんの負担とする」って判決が出たとするやろ。Bさんが「100万円を払うのは納得できへんから控訴したい」っていう場合は、もちろん控訴できるねん。でも、「100万円を払うのは納得するけど、訴訟費用の負担だけは不服や」っていう理由では、控訴できへんってことや。訴訟費用だけを争うための控訴は認められへんわけやな。

この仕組みにしてるのは、訴訟費用だけで控訴されたら、裁判所が訴訟費用みたいな些細な事項で何度も審理せなあかんようになって、大変やからや。本案判決に不服があるときに、一緒に訴訟費用の負担についても控訴できるっていう形にすることで、無駄な控訴を防いでるわけや。訴訟を効率的に進めるための大切な規定やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ