第282条 訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限
第282条 訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができへんのや。
ワンポイント解説
この条文は訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限を定めています。訴訟費用の負担の裁判に対しては独立して控訴をすることができないことを定めています。
訴訟費用の負担の裁判のみを不服として控訴することはできありません。本案判決と併せてのみ不服申立てが可能です。些細な事項での控訴を防ぐ規定です。
これは訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限についてのルールやな。訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴することができへんってことや。
つまり、訴訟費用(裁判にかかった費用)の負担についての裁判だけを不服として控訴することはできへんわけや。本案判決(メインの判決)と一緒にしか不服申立てできへん。例えば、「被告は原告に100万円払え。訴訟費用は被告の負担とする」って判決が出た場合、「100万円は納得するけど、訴訟費用の負担だけは不服や」って控訴することはできへんってことや。本案判決も一緒に控訴せなあかん。訴訟費用だけで控訴されたら、裁判所が大変やからな。些細な事項での控訴を防ぐための規定や。
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