第281条 控訴をすることができる判決等
第281条 控訴をすることができる判決等
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決または簡易裁判所の終局判決に対してすることができるんや。ただし、終局判決の後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をせえへん旨の合意をしたときは、この限りやないで。
第十一条第二項および第三項の規定は、前の項の合意について準用するんや。
この条文は控訴をすることができる判決等を定めています。第1項は控訴は地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができることを、ただし終局判決後当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときはこの限りでないことを定めています。第2項は第11条第2項及び第3項の規定は第1項の合意について準用することを定めています。
控訴の対象となる判決を定める規定です。地方裁判所の第1審判決と簡易裁判所の終局判決が対象となります。当事者の合意により控訴を排除して上告のみとすることも可能です。
どういう判決に対して控訴できるかを決めてるんや。第1項は、控訴は地方裁判所が第一審としてした終局判決または簡易裁判所の終局判決に対してすることができるって定めてるねん。ただし、終局判決の後に、当事者双方が一緒に上告をする権利を留保して控訴をせえへん旨の合意をしたときは、控訴できへんって決めてるんや。第2項は、第11条第2項および第3項の規定を、第1項の合意について準用するって定めてるで。
例えばな、AさんとBさんが簡易裁判所で裁判をして、Aさんが負けたとするやろ。Aさんは判決に不服があるから、地方裁判所に控訴して、もう一度審理してもらうことができるわけや。簡易裁判所の判決に控訴したら、地方裁判所が二審として審理するねん。また、地方裁判所が第一審でした判決(例えば、140万円を超える事件の判決)にも控訴できて、その場合は高等裁判所が二審として審理することになるんや。
ただし、当事者双方が「控訴はせんで、いきなり上告(最高裁への不服申立て)しよう」って合意したら、控訴できへんようになるねん。この合意は書面にするか、調書に記載せなあかん(第11条の準用)。例えば、AさんもBさんも「この事件は法律の解釈が問題やから、二審を飛ばして最高裁に直接上告しよう」って合意したら、控訴はできへんことになるわけや。控訴の対象を明確にして、当事者の合意で審級を調整できるようにする柔軟な仕組みやねん。
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