第281条 控訴をすることができる判決等
第281条 控訴をすることができる判決等
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決または簡易裁判所の終局判決に対してすることができるんや。ただし、終局判決の後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をせえへん旨の合意をしたときは、この限りやないで。
第十一条第二項および第三項の規定は、前の項の合意について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は控訴をすることができる判決等を定めています。第1項は控訴は地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができることを、ただし終局判決後当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときはこの限りでないことを定めています。第2項は第11条第2項及び第3項の規定は第1項の合意について準用することを定めています。
控訴の対象となる判決を定める規定です。地方裁判所の第1審判決と簡易裁判所の終局判決が対象となります。当事者の合意により控訴を排除して上告のみとすることも可能です。
これは控訴(二審への不服申立て)できる判決についてのルールやな。第1項は、控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決(最終的な判決)、または簡易裁判所の終局判決に対してできるってことや。ただし、終局判決の後、当事者双方が一緒に上告(三審への不服申立て)する権利を留保して控訴せえへん旨の合意をしたときは、控訴できへんってことや。第2項は、第11条第2項および第3項のルール(合意の書面化と調書への記載)を、第1項の合意について使うってことや。
つまり、地方裁判所が第1審でした判決と、簡易裁判所の判決には、控訴できるわけや。でも、当事者双方が「控訴はせんで、いきなり上告する」って合意したら、控訴できへんようになる。例えば、簡易裁判所で判決が出たけど、原告も被告も「二審は飛ばして、いきなり最高裁に上告しよう」って合意したら、控訴はできへん。この合意は書面か調書に記載せなあかん。控訴の対象を定めて、当事者の合意で審級を調整できるようにする規定やな。
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