おおさかけんぽう

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第280条 判決書の記載事項

第280条 判決書の記載事項

第280条 判決書の記載事項

判決書に事実および理由を記載するには、請求の趣旨および原因の要旨、その原因の有無ならびに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りるんや。

判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。

判決書に事実および理由を記載するには、請求の趣旨および原因の要旨、その原因の有無ならびに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りるんや。

ワンポイント解説

簡易裁判所の判決書に何を書くかについて決めてるんや。判決書に事実および理由を記載するには、請求の趣旨および原因の要旨、その原因の有無、ならびに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りるって定めてるねん。つまり、要点だけを書けばええって決めてるわけや。

例えばな、AさんがBさんに「10万円貸したから返して」って訴えた裁判で、Bさんが「借りたことは認めるけど、もう返済した」って主張した場合やな。地方裁判所の判決書やったら、「Aさんは何年何月何日にどういう経緯で貸したか、Bさんはどう反論したか、証拠はどうだったか」っていう詳しい事実関係と、「民法の何条により、こういう理由で判断する」っていう詳しい法的理由を全部書かなあかんねん。でも、簡易裁判所の判決書やったら、「原告は被告に10万円を貸した。被告は返済済みと主張するが証拠がない。よって請求を認める」って感じで、要点だけを簡潔に書けばええわけや。

この仕組みは、判決書の作成を簡単にして、迅速に判決を出せるようにするためのものやねん。簡易裁判所は少額で簡単な事件を扱う裁判所やから、判決書も簡略化されてるわけや。詳しい事実関係や法的理由を長々と書かんでも、要旨を示すだけで十分やって決めてるんや。簡易裁判所らしい簡略化で、手続全体をスピーディにする大切な規定やねん。

この条文は判決書の記載事項を定めています。判決書に事実及び理由を記載するには請求の趣旨及び原因の要旨その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りることを定めています。

簡易裁判所の判決書は要旨の記載で足りる。詳細な事実及び理由の記載を要しありません。判決書作成の簡略化です。

簡易裁判所の判決書に何を書くかについて決めてるんや。判決書に事実および理由を記載するには、請求の趣旨および原因の要旨、その原因の有無、ならびに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りるって定めてるねん。つまり、要点だけを書けばええって決めてるわけや。

例えばな、AさんがBさんに「10万円貸したから返して」って訴えた裁判で、Bさんが「借りたことは認めるけど、もう返済した」って主張した場合やな。地方裁判所の判決書やったら、「Aさんは何年何月何日にどういう経緯で貸したか、Bさんはどう反論したか、証拠はどうだったか」っていう詳しい事実関係と、「民法の何条により、こういう理由で判断する」っていう詳しい法的理由を全部書かなあかんねん。でも、簡易裁判所の判決書やったら、「原告は被告に10万円を貸した。被告は返済済みと主張するが証拠がない。よって請求を認める」って感じで、要点だけを簡潔に書けばええわけや。

この仕組みは、判決書の作成を簡単にして、迅速に判決を出せるようにするためのものやねん。簡易裁判所は少額で簡単な事件を扱う裁判所やから、判決書も簡略化されてるわけや。詳しい事実関係や法的理由を長々と書かんでも、要旨を示すだけで十分やって決めてるんや。簡易裁判所らしい簡略化で、手続全体をスピーディにする大切な規定やねん。

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