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民事訴訟法

第280条 判決書の記載事項

第280条 判決書の記載事項

第280条 判決書の記載事項

判決書に事実および理由を記載するには、請求の趣旨および原因の要旨、その原因の有無ならびに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りるんや。

判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。

判決書に事実および理由を記載するには、請求の趣旨および原因の要旨、その原因の有無ならびに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りるんや。

ワンポイント解説

これは判決書に何を書くかっていうルールやな。判決書に事実および理由を書くには、請求の趣旨(何を求めてるか)および原因の要旨(理由の要点)、その原因の有無(理由があるかないか)、ならびに請求を排斥する理由である抗弁の要旨(被告の反論の要点)を表示すれば足りるってことや。

地方裁判所の判決書やったら、事実及び理由を詳しく書かなあかんねんけど、簡易裁判所の判決書は要旨(要点)だけでええわけや。例えば、「原告は被告に対し10万円の貸金返還請求をした。被告は借りたことを認めた。よって請求を認容する」って感じで簡潔に書けばええ。長々と詳しい事実関係や法的な理由を書かんでもええってことや。判決書の作成を簡単にして、迅速に判決を出せるようにする規定やな。簡易裁判所らしい簡略化や。

この条文は判決書の記載事項を定めています。判決書に事実及び理由を記載するには請求の趣旨及び原因の要旨その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りることを定めています。

簡易裁判所の判決書は要旨の記載で足りる。詳細な事実及び理由の記載を要しありません。判決書作成の簡略化です。

これは判決書に何を書くかっていうルールやな。判決書に事実および理由を書くには、請求の趣旨(何を求めてるか)および原因の要旨(理由の要点)、その原因の有無(理由があるかないか)、ならびに請求を排斥する理由である抗弁の要旨(被告の反論の要点)を表示すれば足りるってことや。

地方裁判所の判決書やったら、事実及び理由を詳しく書かなあかんねんけど、簡易裁判所の判決書は要旨(要点)だけでええわけや。例えば、「原告は被告に対し10万円の貸金返還請求をした。被告は借りたことを認めた。よって請求を認容する」って感じで簡潔に書けばええ。長々と詳しい事実関係や法的な理由を書かんでもええってことや。判決書の作成を簡単にして、迅速に判決を出せるようにする規定やな。簡易裁判所らしい簡略化や。

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