おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第28条 原則

第28条 原則

第28条 原則

当事者能力、訴訟能力および訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除いて、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従うんや。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様やで。

当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

当事者能力、訴訟能力および訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除いて、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従うんや。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様やで。

ワンポイント解説

裁判の当事者になれる資格や、自分で裁判行為ができる能力について、基本的に民法やその他の法令に従うって決めてるんや。当事者能力、訴訟能力、訴訟無能力者の法定代理は、民事訴訟法に特別の定めがある場合を除いて、民法その他の法令に従うって定めてて、訴訟行為をするのに必要な授権についても同じやって決めてるねん。つまり、手続の法律である民事訴訟法は、実体の法律である民法の上に乗っかってるわけや。

例えばな、AさんとBさんが裁判で争ってるとするやろ。ところが、Aさんがまだ15歳の未成年者やった場合、民法では未成年者は単独で法律行為ができへんって決まってるわけや。この民法のルールは、裁判でも適用されるねん。やから、15歳のAさんは自分一人では裁判行為ができへんから、親権者が法定代理人として裁判を進めることになるわけや。また、成年後見人が付いてる人も、自分では裁判行為ができへんから、成年後見人が代わりに裁判をするねん。

この条文は、裁判の手続と実体法の関係を明確にしてるんや。裁判の手続のルールを決める民事訴訟法は、人の能力とか代理とかについては、民法のルールを使うってことやな。わざわざ民事訴訟法で全部決めへんで、民法のルールを借りてくるわけや。これによって、日常生活のルールと裁判のルールが一貫するから、分かりやすくなるねん。手続法と実体法の調和を図る大切な規定やで。

この条文は、当事者能力(訴訟の当事者となれる資格)、訴訟能力(自ら訴訟行為をできる能力)、法定代理等について、民事訴訟法に特別の定めがない限り、民法その他の法令に従うことを定めています。

訴訟法は手続法であり、実体法である民法等の規定を基礎とする。未成年者の行為能力、成年後見制度などは民法の規定が適用され、訴訟における授権(代理権の付与)についても同様です。

裁判の当事者になれる資格や、自分で裁判行為ができる能力について、基本的に民法やその他の法令に従うって決めてるんや。当事者能力、訴訟能力、訴訟無能力者の法定代理は、民事訴訟法に特別の定めがある場合を除いて、民法その他の法令に従うって定めてて、訴訟行為をするのに必要な授権についても同じやって決めてるねん。つまり、手続の法律である民事訴訟法は、実体の法律である民法の上に乗っかってるわけや。

例えばな、AさんとBさんが裁判で争ってるとするやろ。ところが、Aさんがまだ15歳の未成年者やった場合、民法では未成年者は単独で法律行為ができへんって決まってるわけや。この民法のルールは、裁判でも適用されるねん。やから、15歳のAさんは自分一人では裁判行為ができへんから、親権者が法定代理人として裁判を進めることになるわけや。また、成年後見人が付いてる人も、自分では裁判行為ができへんから、成年後見人が代わりに裁判をするねん。

この条文は、裁判の手続と実体法の関係を明確にしてるんや。裁判の手続のルールを決める民事訴訟法は、人の能力とか代理とかについては、民法のルールを使うってことやな。わざわざ民事訴訟法で全部決めへんで、民法のルールを借りてくるわけや。これによって、日常生活のルールと裁判のルールが一貫するから、分かりやすくなるねん。手続法と実体法の調和を図る大切な規定やで。

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