第28条 原則
第28条 原則
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
当事者能力、訴訟能力および訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除いて、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従うんや。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様やで。
ワンポイント解説
この条文は、当事者能力(訴訟の当事者となれる資格)、訴訟能力(自ら訴訟行為をできる能力)、法定代理等について、民事訴訟法に特別の定めがない限り、民法その他の法令に従うことを定めています。
訴訟法は手続法であり、実体法である民法等の規定を基礎とする。未成年者の行為能力、成年後見制度などは民法の規定が適用され、訴訟における授権(代理権の付与)についても同様です。
この条文は、「裁判の当事者になれるか」とか「自分で裁判できるか」とかは、基本的に民法とか他の法律に従うって言うてるんや。民事訴訟法で特別に決めてへん限りはな。
例えば、未成年者とか成年被後見人とかは民法で決まってるやろ?そういうルールを裁判でも使うんや。手続きの法律(民事訴訟法)は、中身の法律(民法とか)の上に乗っかってるイメージやな。
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