第279条 司法委員
第279条 司法委員
裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせたり、または司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができるんや。
司法委員の員数は、各事件について一人以上とするんやで。
司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定するんや。
前の項の規定により選任される者の資格、員数その他の同じ項の選任に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定めるんやで。
司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当および宿泊料を支給するんや。
ワンポイント解説
この条文は司法委員を定めています。第1項は裁判所は必要があると認めるときは和解を試みるについて司法委員に補助をさせ又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができることを定めています。第2項は司法委員の員数は各事件について1人以上とすることを、第3項は司法委員は毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から事件ごとに裁判所が指定することを、第4項は選任される者の資格員数その他選任に関し必要な事項は最高裁判所規則で定めることを、第5項は司法委員には最高裁判所規則で定める額の旅費日当及び宿泊料を支給することを定めています。
簡易裁判所における司法委員制度です。和解の補助や審理への立会いにより専門的知見や社会常識を反映させる。一般市民の司法参加の一形態です。
これは司法委員についてのルールやな。第1項は、裁判所は、必要やと思ったら、和解を試みるときに司法委員に補助させたり、または司法委員を審理に立ち会わせて事件について意見を聞くことができるってことや。第2項は、司法委員の人数は、各事件について1人以上ってことや。第3項は、司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所が選任した人の中から、事件ごとに裁判所が指定するってことや。
第4項は、選任される人の資格、人数、その他の選任に関する必要な事項は、最高裁判所規則で決めるってことや。第5項は、司法委員には、最高裁判所規則で決めた額の旅費、日当、宿泊料を支給するってことや。司法委員っていうのは、一般市民の中から選ばれた人で、裁判官を補助する役割を果たすわけや。例えば、建築紛争やったら建築の専門家が司法委員になって、和解の手伝いをしたり、意見を言ったりする。専門的な知識や社会常識を裁判に反映させるための制度やな。一般市民が司法に参加する仕組みの一つや。
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