第278条 尋問等に代わる書面の提出
第278条 尋問等に代わる書面の提出
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
裁判所は、相当やと認めるときは、証人もしくは当事者本人の尋問または鑑定人の意見の陳述に代えて、書面の提出をさせることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は尋問等に代わる書面の提出を定めています。裁判所は相当と認めるときは証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え書面の提出をさせることができることを定めています。
簡易裁判所では証拠調べの簡略化として書面による証拠提出が認められます。尋問等の代替手段です。手続の迅速化を図る規定です。
これは尋問等の代わりに書面を出すことについてのルールやな。裁判所は、相当やと認めたら、証人や当事者本人の尋問、または鑑定人の意見の陳述の代わりに、書面を出させることができるってことや。
簡易裁判所では、証人や当事者本人をわざわざ法廷に呼んで尋問せんでも、書面(陳述書とか)を出してもらうことで済ませることができるわけや。例えば、証人を呼ぶのが大変な場合(遠方に住んでるとか、病気とか)、証人に「こういうことがありました」って書いた陳述書を出してもらって、それで済ませることができる。鑑定人も同じや。わざわざ法廷に来てもらわんでも、鑑定書を出してもらえばええ。手続を簡単で早くするための規定やな。ただし、裁判所が「相当やと認めるとき」に限られるから、必要なら尋問することもあるで。
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