おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第277条 続行期日における陳述の擬制

第277条 続行期日における陳述の擬制

第277条 続行期日における陳述の擬制

第百五十八条の規定は、原告または被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せえへんかったり、または出頭したけど本案の弁論をせえへん場合について準用するんや。

第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

第百五十八条の規定は、原告または被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せえへんかったり、または出頭したけど本案の弁論をせえへん場合について準用するんや。

ワンポイント解説

これは続行期日(続きの期日)での陳述の擬制(みなすこと)についてのルールやな。第158条のルール(陳述の擬制)は、原告または被告が口頭弁論の続行の期日に来えへんかったり、または来たけど本案の弁論をせえへん場合に準用するってことや。

つまり、簡易裁判所の訴訟でも、続行期日に来えへんかったり、来たけど何も言わへんかったりしたら、前の期日で言ったことを繰り返したとみなされるわけや。例えば、第1回期日で原告が「被告に10万円貸した」って主張した。第2回期日に原告が来えへんかった場合、「被告に10万円貸した」って主張を繰り返したとみなされる。わざわざ毎回同じことを言わんでもええってことや。手続をスムーズに進めるための規定やな。ただし、来えへんかったら不利益を受ける可能性もあるから、ちゃんと出頭した方がええで。

この条文は続行期日における陳述の擬制を定めています。第158条の規定は原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用することを定めています。

簡易裁判所の訴訟においても続行期日での不出頭等は前の期日の陳述を繰り返したものとみなされます。手続の円滑な進行を図る規定です。

これは続行期日(続きの期日)での陳述の擬制(みなすこと)についてのルールやな。第158条のルール(陳述の擬制)は、原告または被告が口頭弁論の続行の期日に来えへんかったり、または来たけど本案の弁論をせえへん場合に準用するってことや。

つまり、簡易裁判所の訴訟でも、続行期日に来えへんかったり、来たけど何も言わへんかったりしたら、前の期日で言ったことを繰り返したとみなされるわけや。例えば、第1回期日で原告が「被告に10万円貸した」って主張した。第2回期日に原告が来えへんかった場合、「被告に10万円貸した」って主張を繰り返したとみなされる。わざわざ毎回同じことを言わんでもええってことや。手続をスムーズに進めるための規定やな。ただし、来えへんかったら不利益を受ける可能性もあるから、ちゃんと出頭した方がええで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ