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第277条 続行期日における陳述の擬制

第277条 続行期日における陳述の擬制

第277条 続行期日における陳述の擬制

第百五十八条の規定は、原告または被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せえへんかったり、または出頭したけど本案の弁論をせえへん場合について準用するんや。

第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

第百五十八条の規定は、原告または被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せえへんかったり、または出頭したけど本案の弁論をせえへん場合について準用するんや。

ワンポイント解説

簡易裁判所での続行期日に当事者が出頭せえへんかった場合の扱いを決めてるんや。第158条の規定を、原告または被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せえへんかったり、出頭したけど本案の弁論をせえへん場合に準用するって定めてるねん。つまり、続行期日に来えへんかったら、前の期日で言ったことを繰り返したとみなされるわけや。

例えばな、AさんとBさんの裁判で、第1回期日にAさんが「Bさんに10万円貸しました」って主張して、Bさんが「そんなお金は借りてへん」って反論したとするやろ。第2回期日の続行期日に、Aさんが来えへんかった場合、Aさんは「Bさんに10万円貸しました」っていう主張を繰り返したとみなされるわけや。わざわざ毎回同じことを言わんでもええってことやねん。手続をスムーズに進めるための仕組みや。

ただし、これはあくまで「前の期日で言ったことを繰り返した」とみなされるだけで、新しい主張はできへんねん。出頭せえへんかったら、新しい証拠を出したり、新しい反論をしたりすることはできへん。また、相手方が新しい主張をしてきた場合に対応できへんから、不利益を受ける可能性もあるんや。やから、できるだけちゃんと出頭した方がええで。簡易裁判所でも、続行期日には原則として出頭して、きちんと自分の主張を伝えることが大切やねん。

この条文は続行期日における陳述の擬制を定めています。第158条の規定は原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用することを定めています。

簡易裁判所の訴訟においても続行期日での不出頭等は前の期日の陳述を繰り返したものとみなされます。手続の円滑な進行を図る規定です。

簡易裁判所での続行期日に当事者が出頭せえへんかった場合の扱いを決めてるんや。第158条の規定を、原告または被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せえへんかったり、出頭したけど本案の弁論をせえへん場合に準用するって定めてるねん。つまり、続行期日に来えへんかったら、前の期日で言ったことを繰り返したとみなされるわけや。

例えばな、AさんとBさんの裁判で、第1回期日にAさんが「Bさんに10万円貸しました」って主張して、Bさんが「そんなお金は借りてへん」って反論したとするやろ。第2回期日の続行期日に、Aさんが来えへんかった場合、Aさんは「Bさんに10万円貸しました」っていう主張を繰り返したとみなされるわけや。わざわざ毎回同じことを言わんでもええってことやねん。手続をスムーズに進めるための仕組みや。

ただし、これはあくまで「前の期日で言ったことを繰り返した」とみなされるだけで、新しい主張はできへんねん。出頭せえへんかったら、新しい証拠を出したり、新しい反論をしたりすることはできへん。また、相手方が新しい主張をしてきた場合に対応できへんから、不利益を受ける可能性もあるんや。やから、できるだけちゃんと出頭した方がええで。簡易裁判所でも、続行期日には原則として出頭して、きちんと自分の主張を伝えることが大切やねん。

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