第276条 準備書面の省略等
第276条 準備書面の省略等
口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
口頭弁論は、書面で準備することを要せえへんのや。
相手方が準備をせなければ陳述をすることができへんと認めるべき事項は、前の項の規定にかかわらず、書面で準備したり、または口頭弁論の前に直接に相手方に通知せなあかんのやで。
前の項に規定する事項は、相手方が在廷してへん口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたものまたは相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限るんや。)に記載したり、または同じ項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができへんねん。
この条文は準備書面の省略等を定めています。第1項は口頭弁論は書面で準備することを要しないことを定めています。第2項は相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は書面で準備し又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならないことを定めています。第3項は相手方が在廷していない口頭弁論においては準備書面に記載し又は第2項の規定による通知をしたものでなければ主張することができないことを定めています。
簡易裁判所では原則として準備書面不要です。ただし相手方の準備に必要な事項は書面又は通知が必要です。手続の簡略化と相手方の防御権の保障のバランスを図る規定です。
簡易裁判所での準備書面の扱いについて決めてるんや。第1項は、口頭弁論は書面で準備することを要せえへんって定めてるねん。つまり、簡易裁判所では原則として準備書面を出さんでもええってことや。第2項は、相手方が準備せなあかん事項は、書面で準備するか、または口頭弁論の前に直接相手方に通知せなあかんって定めてるんや。第3項は、相手方が法廷に来てへん口頭弁論では、準備書面に書いたか、または通知をしたことしか主張できへんって決めてるねん。
例えばな、AさんがBさんに「10万円貸したから返して」って簡易裁判所で訴えた場合、Aさんは口頭弁論の当日に法廷で「Bさんに10万円貸しました」って言うだけでええわけや。事前に準備書面を出す必要はないねん。簡単な事件やし、手続を簡略化して気軽に訴えられるようにしてるわけや。でも、相手方が準備しなあかんような複雑な事項、例えば「複雑な利息計算で合計15万3,456円になる」とか「専門的な法律論」とかを主張する場合は、事前に書面で出すか、Bさんに直接通知せなあかんねん。
第3項は特に大事でな、Bさんが法廷に来てへん場合は、Aさんが事前に準備書面を出したか通知をしたことしか主張できへんって決めてるんや。欠席してる相手方の防御権を守るためやねん。簡易裁判所は手続を簡略化してるけど、相手方が不意打ちを受けへんように、ちゃんと準備が必要な事項については事前の通知を義務付けてるわけや。簡易性と公正さのバランスをとる大切な規定やで。
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