第276条 準備書面の省略等
第276条 準備書面の省略等
口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
口頭弁論は、書面で準備することを要せえへんのや。
相手方が準備をせなければ陳述をすることができへんと認めるべき事項は、前の項の規定にかかわらず、書面で準備したり、または口頭弁論の前に直接に相手方に通知せなあかんのやで。
前の項に規定する事項は、相手方が在廷してへん口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたものまたは相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限るんや。)に記載したり、または同じ項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができへんねん。
ワンポイント解説
この条文は準備書面の省略等を定めています。第1項は口頭弁論は書面で準備することを要しないことを定めています。第2項は相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は書面で準備し又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならないことを定めています。第3項は相手方が在廷していない口頭弁論においては準備書面に記載し又は第2項の規定による通知をしたものでなければ主張することができないことを定めています。
簡易裁判所では原則として準備書面不要です。ただし相手方の準備に必要な事項は書面又は通知が必要です。手続の簡略化と相手方の防御権の保障のバランスを図る規定です。
これは準備書面の省略についてのルールやな。第1項は、口頭弁論は書面で準備せんでもええってことや。第2項は、相手方が準備せなあかん事項(準備しなければ陳述できへんような事項)は、書面で準備するか、または口頭弁論の前に直接相手方に通知せなあかんってことや。第3項は、相手方が法廷に来てへん口頭弁論では、準備書面に書いたか、または第2項の通知をしたことしか主張できへんってことや。
簡易裁判所では、原則として準備書面(事前に提出する書面)はいらへんわけや。口頭弁論の場でいきなり主張してもええ。でも、相手方が準備しなあかんような難しい事項(専門的な話とか複雑な計算とか)は、事前に書面で出すか、通知せなあかんってことや。例えば、「被告に10万円貸した」っていう簡単な主張やったら、準備書面なしで当日言ってもええ。でも、「複雑な利息計算で合計15万3,456円になる」とかいう主張やったら、事前に書面で出すか通知せなあかん。相手方が来てへん場合は、なおさらちゃんと準備書面や通知が必要や。簡易性と相手方の防御権のバランスをとる規定やな。
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