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第275条 訴え提起前の和解

第275条 訴え提起前の和解

第275条 訴え提起前の和解

民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができるんや。

前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずるんやで。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したもんとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とするんや。

申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないもんとみなすことができるんやで。

第一項の和解については、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定は、適用せえへん。

民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。

前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。

申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。

第一項の和解については、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定は、適用しない。

民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができるんや。

前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずるんやで。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したもんとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とするんや。

申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないもんとみなすことができるんやで。

第一項の和解については、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定は、適用せえへん。

ワンポイント解説

いきなり裁判を起こさんでも、先に簡易裁判所で「和解を試みませんか」って申し立てられる制度を決めてるんや。訴え提起前の和解っていって、裁判する前にまず話し合いで解決を図る優しい制度やねん。

例えばな、AさんがBさんに「50万円返してほしいけど、いきなり裁判はちょっと…」って思ったとするやろ。そしたら簡易裁判所に「和解を試みたいんです」って申し立てて、裁判官の前で話し合いをするわけや。裁判官が間に入ってくれるから、感情的にならずに冷静に話し合える。うまく和解できたら、それで解決。裁判する必要もない。

もし和解が成立せえへんかった場合でも、その場で両方が「じゃあ裁判しましょう」って申し立てたら、すぐに訴訟に移行できる。和解の申立てをした時点で訴えを提起したとみなされるから、時効の心配もないんや。「まずは話し合いから」っていう穏やかな解決方法を提供してる制度やで。裁判はお互いに負担が大きいから、まず和解を試みてみるのも一つの賢い選択やな。

この条文は、裁判を起こす前に和解を試みる制度を定めた規定です。簡易裁判所で和解の申立てができ、成立しない場合は訴訟に移行できます。

和解が成立しない場合、和解の申立てをした時点で訴えが提起されたものとみなされます。

いきなり裁判を起こさんでも、先に簡易裁判所で「和解を試みませんか」って申し立てられる制度を決めてるんや。訴え提起前の和解っていって、裁判する前にまず話し合いで解決を図る優しい制度やねん。

例えばな、AさんがBさんに「50万円返してほしいけど、いきなり裁判はちょっと…」って思ったとするやろ。そしたら簡易裁判所に「和解を試みたいんです」って申し立てて、裁判官の前で話し合いをするわけや。裁判官が間に入ってくれるから、感情的にならずに冷静に話し合える。うまく和解できたら、それで解決。裁判する必要もない。

もし和解が成立せえへんかった場合でも、その場で両方が「じゃあ裁判しましょう」って申し立てたら、すぐに訴訟に移行できる。和解の申立てをした時点で訴えを提起したとみなされるから、時効の心配もないんや。「まずは話し合いから」っていう穏やかな解決方法を提供してる制度やで。裁判はお互いに負担が大きいから、まず和解を試みてみるのも一つの賢い選択やな。

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