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民事訴訟法

第275条 和解に代わる決定

第275条 和解に代わる決定

第275条 和解に代わる決定

金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出せえへん場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えへん範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定めもしくは分割払の定めをしたり、またはこれと併せて、その時期の定めに従って支払をしたときもしくはその分割払の定めによる期限の利益を次の項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができるんや。

前の項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをせなあかんのやで。

第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができるんや。

前の項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失うんやで。

第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同じ効力を有するんや。

金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。

前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。

第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。

前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。

第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出せえへん場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えへん範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定めもしくは分割払の定めをしたり、またはこれと併せて、その時期の定めに従って支払をしたときもしくはその分割払の定めによる期限の利益を次の項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができるんや。

前の項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをせなあかんのやで。

第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができるんや。

前の項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失うんやで。

第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同じ効力を有するんや。

ワンポイント解説

これは和解に代わる決定についてのルールやな。第1項は、お金の支払請求の訴えで、被告が口頭弁論で原告の主張した事実を争わへんし、その他何の防御もせえへん場合、裁判所は、被告の資力(お金の余裕)その他の事情を考えて相当やと認めたら、原告の意見を聞いて、5年を超えへん範囲で、支払時期を決めたり、分割払を決めたり、またはこれと一緒に遅延損害金を免除したりして、お金の支払を命ずる決定をすることができるってことや。

第2項は、分割払を決めるときは、被告が支払を怠った場合の期限の利益の喪失(一括で払わなあかんようになること)について決めなあかんってことや。第3項は、この決定に対して、当事者は2週間以内に異議を申し立てられるってことや。第4項は、異議の申立てがあったら、決定は効力を失うってことや。第5項は、異議の申立てがなかったら、決定は裁判上の和解と同じ効力を持つってことや。例えば、「被告に100万円貸した」って訴えて、被告が「確かに借りました。でも一括で払えません」って場合、裁判所が「被告は毎月5万円ずつ20回払いで払え」って決定できるわけや。被告の経済状況を考えて、分割払を認めるってことやな。異議がなければ和解と同じ効力や。被告の生活を考慮した制度やで。

この条文は和解に代わる決定を定めています。第1項は金銭の支払の請求を目的とする訴えについては裁判所は被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わずその他何らの防御の方法をも提出しない場合において被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは原告の意見を聴いて5年を超えない範囲内において支払時期の定め若しくは分割払の定めをし又はこれと併せて遅延損害金の免除の定めをして金銭の支払を命ずる決定をすることができることを定めています。第2項は分割払の定めをするときは期限の利益の喪失についての定めをしなければならないことを、第3項は決定に対して2週間の不変期間内に異議を申し立てることができることを、第4項は異議の申立てがあったときは決定はその効力を失うことを、第5項は異議の申立てがないときは決定は裁判上の和解と同一の効力を有することを定めています。

被告が争わない金銭請求について支払条件を定めて支払を命ずる決定です。被告の資力等を考慮して分割払等を認める。異議がなければ和解と同一の効力を有します。債務者の経済的困窮への配慮です。

これは和解に代わる決定についてのルールやな。第1項は、お金の支払請求の訴えで、被告が口頭弁論で原告の主張した事実を争わへんし、その他何の防御もせえへん場合、裁判所は、被告の資力(お金の余裕)その他の事情を考えて相当やと認めたら、原告の意見を聞いて、5年を超えへん範囲で、支払時期を決めたり、分割払を決めたり、またはこれと一緒に遅延損害金を免除したりして、お金の支払を命ずる決定をすることができるってことや。

第2項は、分割払を決めるときは、被告が支払を怠った場合の期限の利益の喪失(一括で払わなあかんようになること)について決めなあかんってことや。第3項は、この決定に対して、当事者は2週間以内に異議を申し立てられるってことや。第4項は、異議の申立てがあったら、決定は効力を失うってことや。第5項は、異議の申立てがなかったら、決定は裁判上の和解と同じ効力を持つってことや。例えば、「被告に100万円貸した」って訴えて、被告が「確かに借りました。でも一括で払えません」って場合、裁判所が「被告は毎月5万円ずつ20回払いで払え」って決定できるわけや。被告の経済状況を考えて、分割払を認めるってことやな。異議がなければ和解と同じ効力や。被告の生活を考慮した制度やで。

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