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民事訴訟法

第274条 反訴の提起に基づく移送

第274条 反訴の提起に基づく移送

第274条 反訴の提起に基づく移送

被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴および反訴を地方裁判所に移送せなあかんのや。この場合においては、第二十二条の規定を準用するんやで。

前の項の決定に対しては、不服を申し立てることができへんのや。

被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。

前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴および反訴を地方裁判所に移送せなあかんのや。この場合においては、第二十二条の規定を準用するんやで。

前の項の決定に対しては、不服を申し立てることができへんのや。

ワンポイント解説

これは反訴(被告が起こす訴え)を起こしたことによる移送についてのルールやな。第1項は、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求(140万円を超える請求)をした場合、相手方(原告)が申し立てたら、簡易裁判所は決定で、本訴(元の訴え)と反訴の両方を地方裁判所に移送せなあかんってことや。この場合、第22条のルール(移送のルール)を使うってことや。第2項は、この決定に対しては不服を申し立てられへんってことや。

例えば、原告が簡易裁判所で「被告に50万円貸したから返せ」って訴えた。被告が「いや、原告のせいで200万円の損害を受けた。賠償しろ」って反訴を起こした場合、200万円は簡易裁判所の管轄(140万円以下)を超えてるから、原告が申し立てたら、両方の訴えを地方裁判所に移送せなあかんわけや。簡易裁判所で扱えへん大きな事件は地方裁判所で一緒に審理するってことやな。移送の決定に不服は申し立てられへんで。

この条文は反訴の提起に基づく移送を定めています。第1項は被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において相手方の申立てがあるときは簡易裁判所は決定で本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならないことを、この場合においては第22条の規定を準用することを定めています。第2項は決定に対しては不服を申し立てることができないことを定めています。

簡易裁判所の訴訟で地方裁判所管轄の反訴が提起された場合の移送です。相手方の申立てにより地方裁判所に移送されます。管轄の調整規定です。

これは反訴(被告が起こす訴え)を起こしたことによる移送についてのルールやな。第1項は、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求(140万円を超える請求)をした場合、相手方(原告)が申し立てたら、簡易裁判所は決定で、本訴(元の訴え)と反訴の両方を地方裁判所に移送せなあかんってことや。この場合、第22条のルール(移送のルール)を使うってことや。第2項は、この決定に対しては不服を申し立てられへんってことや。

例えば、原告が簡易裁判所で「被告に50万円貸したから返せ」って訴えた。被告が「いや、原告のせいで200万円の損害を受けた。賠償しろ」って反訴を起こした場合、200万円は簡易裁判所の管轄(140万円以下)を超えてるから、原告が申し立てたら、両方の訴えを地方裁判所に移送せなあかんわけや。簡易裁判所で扱えへん大きな事件は地方裁判所で一緒に審理するってことやな。移送の決定に不服は申し立てられへんで。

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