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民事訴訟法

第273条 任意の出頭による訴えの提起等

第273条 任意の出頭による訴えの提起等

第273条 任意の出頭による訴えの提起等

当事者双方は、任意に裁判所に出頭して、訴訟について口頭弁論をすることができるんや。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってするんやで。

当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。

当事者双方は、任意に裁判所に出頭して、訴訟について口頭弁論をすることができるんや。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってするんやで。

ワンポイント解説

これは当事者双方が任意に裁判所に来て訴訟することについてのルールやな。当事者双方は、任意に裁判所に出頭して、訴訟について口頭弁論をすることができるってことや。この場合、訴えの提起は、口頭の陳述(口で言うこと)でするってことや。

つまり、原告と被告が二人で一緒に簡易裁判所に行って、「この件について裁判してほしい」って言ったら、その場で訴訟が始まるわけや。例えば、貸し借りでもめてる二人が「裁判所で決めてもらおう」って一緒に簡易裁判所に行って、その場で「被告に10万円貸した」「いや、返した」って口頭弁論を始めることができる。わざわざ訴状を出して、被告に送達して、期日を決めて…ってやらんでも、その場で訴訟を始められるわけや。めっちゃ簡単で柔軟な手続やな。双方が来る意思があれば、すぐに始められるってことや。

この条文は任意の出頭による訴えの提起等を定めています。当事者双方は任意に裁判所に出頭し訴訟について口頭弁論をすることができこの場合においては訴えの提起は口頭の陳述によってすることを定めています。

当事者双方が任意に出頭して口頭弁論を行う場合は口頭陳述により訴え提起が可能です。訴訟手続の簡略化と柔軟性を高める規定です。

これは当事者双方が任意に裁判所に来て訴訟することについてのルールやな。当事者双方は、任意に裁判所に出頭して、訴訟について口頭弁論をすることができるってことや。この場合、訴えの提起は、口頭の陳述(口で言うこと)でするってことや。

つまり、原告と被告が二人で一緒に簡易裁判所に行って、「この件について裁判してほしい」って言ったら、その場で訴訟が始まるわけや。例えば、貸し借りでもめてる二人が「裁判所で決めてもらおう」って一緒に簡易裁判所に行って、その場で「被告に10万円貸した」「いや、返した」って口頭弁論を始めることができる。わざわざ訴状を出して、被告に送達して、期日を決めて…ってやらんでも、その場で訴訟を始められるわけや。めっちゃ簡単で柔軟な手続やな。双方が来る意思があれば、すぐに始められるってことや。

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