第273条 任意の出頭による訴えの提起等
第273条 任意の出頭による訴えの提起等
当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
当事者双方は、任意に裁判所に出頭して、訴訟について口頭弁論をすることができるんや。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってするんやで。
この条文は任意の出頭による訴えの提起等を定めています。当事者双方は任意に裁判所に出頭し訴訟について口頭弁論をすることができこの場合においては訴えの提起は口頭の陳述によってすることを定めています。
当事者双方が任意に出頭して口頭弁論を行う場合は口頭陳述により訴え提起が可能です。訴訟手続の簡略化と柔軟性を高める規定です。
原告と被告が二人で一緒に簡易裁判所に来て「この件について裁判してほしい」って言うたら、その場ですぐに訴訟を始められるっていうルールを決めてるんや。めちゃくちゃ柔軟で便利な制度やねん。
例えばな、AさんとBさんがお金の貸し借りでもめてて、「もう話し合いでは決まらへんから、裁判所で決めてもらおう」って二人とも思ったとするやろ。そしたら二人で一緒に簡易裁判所に行って、その場で「AがBに10万円貸した」「いや、もう返した」って口頭弁論を始めることができるわけや。わざわざAさんが訴状を出して、Bさんに送達して、期日を決めて…ってやらんでもええんや。
普通の訴訟やったら、訴状を出してから相手方に送達されて、期日が決まって、初めて口頭弁論が開かれるっていう手続きが必要やねん。でも簡易裁判所では、双方が来る意思があればその場で始められる。「今から裁判しましょう」ってすぐに始まるわけや。これも簡易裁判所の「簡易」「迅速」っていう特徴を表してる制度やで。当事者双方の合意があれば、手続をめちゃくちゃ簡略化できるんや。
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