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民事訴訟法

第272条 訴えの提起において明らかにすべき事項

第272条 訴えの提起において明らかにすべき事項

第272条 訴えの提起において明らかにすべき事項

訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りるんや。

訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。

訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りるんや。

ワンポイント解説

これは訴えを起こすときに何を明らかにすればええかっていうルールやな。訴えを起こすときは、請求の原因(なんで請求するのかの理由)の代わりに、紛争の要点を明らかにすれば足りるってことや。

地方裁判所やったら、請求の原因を詳しく書かなあかんねんけど、簡易裁判所やったら、紛争の要点(争いのポイント)を簡単に説明すればええわけや。例えば、「被告に10万円貸したけど返してくれへん」って言えば、それで十分や。「いつ、どこで、どういう契約で貸した」とか細かいことまで書かんでもええ。紛争の要点さえ分かれば訴えを起こせるってことや。法律の専門家じゃない一般の人でも訴えを起こしやすくするための規定やな。

この条文は訴えの提起において明らかにすべき事項を定めています。訴えの提起においては請求の原因に代えて紛争の要点を明らかにすれば足りることを定めています。

簡易裁判所では詳細な請求の原因の記載を要せず紛争の要点の明示で足りる。訴え提起の要件を緩和する規定です。一般人にも訴え提起を容易にする。

これは訴えを起こすときに何を明らかにすればええかっていうルールやな。訴えを起こすときは、請求の原因(なんで請求するのかの理由)の代わりに、紛争の要点を明らかにすれば足りるってことや。

地方裁判所やったら、請求の原因を詳しく書かなあかんねんけど、簡易裁判所やったら、紛争の要点(争いのポイント)を簡単に説明すればええわけや。例えば、「被告に10万円貸したけど返してくれへん」って言えば、それで十分や。「いつ、どこで、どういう契約で貸した」とか細かいことまで書かんでもええ。紛争の要点さえ分かれば訴えを起こせるってことや。法律の専門家じゃない一般の人でも訴えを起こしやすくするための規定やな。

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