第272条 訴えの提起において明らかにすべき事項
第272条 訴えの提起において明らかにすべき事項
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りるんや。
ワンポイント解説
この条文は訴えの提起において明らかにすべき事項を定めています。訴えの提起においては請求の原因に代えて紛争の要点を明らかにすれば足りることを定めています。
簡易裁判所では詳細な請求の原因の記載を要せず紛争の要点の明示で足りる。訴え提起の要件を緩和する規定です。一般人にも訴え提起を容易にする。
簡易裁判所で訴えを起こすときに、詳しい請求の原因を書かんでも紛争の要点さえ分かればええっていうルールを決めてるんや。法律の専門知識がない人でも訴えを起こしやすくするための配慮やねん。
例えばな、AさんがBさんに「20万円貸したから返してほしい」って訴える場合、地方裁判所やったら「令和○年○月○日に、○○において、金銭消費貸借契約により…」って詳しく請求の原因を書かなあかんねん。でも簡易裁判所やったら「Bさんに20万円貸したけど返してくれへん」って紛争の要点だけ説明すれば足りるわけや。
いつ貸したかとか、どこで貸したかとか、契約の詳しい内容とか、そういう細かいことまで書かんでもええ。「お金を貸して返してもらえへん」っていう争いのポイントさえ分かれば十分ってことやな。法律の専門家やない人が自分で訴えを起こしても、ちゃんと裁判所が対応してくれるように工夫されてるんや。簡易裁判所は敷居を低くして、誰でも使える裁判所を目指してるってことやで。
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