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民事訴訟法

第270条 手続の特色

第270条 手続の特色

第270条 手続の特色

簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとするんや。

簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。

簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとするんや。

ワンポイント解説

これは簡易裁判所の手続の特色についてのルールやな。簡易裁判所では、簡易な手続で迅速に紛争を解決するってことや。

簡易裁判所っていうのは、少額の事件(140万円以下)を扱う裁判所や。地方裁判所みたいに難しい手続じゃなくて、簡単な手続で早く解決するのが特徴や。例えば、10万円の貸金返還請求とか、少額の損害賠償請求とかを、複雑な手続なしで早く解決する。一般の人が自分で訴訟できるように、手続を簡単にしてるわけやな。迅速性と簡易性が大事ってことや。

この条文は手続の特色を定めています。簡易裁判所においては簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとすることを定めています。

簡易裁判所における訴訟手続の基本理念を示す規定です。簡易性と迅速性が重視されます。少額の紛争を簡単な手続で解決することを目的とする。

これは簡易裁判所の手続の特色についてのルールやな。簡易裁判所では、簡易な手続で迅速に紛争を解決するってことや。

簡易裁判所っていうのは、少額の事件(140万円以下)を扱う裁判所や。地方裁判所みたいに難しい手続じゃなくて、簡単な手続で早く解決するのが特徴や。例えば、10万円の貸金返還請求とか、少額の損害賠償請求とかを、複雑な手続なしで早く解決する。一般の人が自分で訴訟できるように、手続を簡単にしてるわけやな。迅速性と簡易性が大事ってことや。

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