第27条 裁判所書記官への準用
第27条 裁判所書記官への準用
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
この節の規定は、裁判所書記官について準用するんや。この場合は、裁判は、裁判所書記官が所属する裁判所がするで。
ワンポイント解説
この条文は、裁判官の除斥・忌避に関する規定(第23条から第26条)を裁判所書記官にも準用することを定めています。裁判所書記官も訴訟手続において重要な役割を果たすため、その公正性を確保する必要があります。
裁判所書記官の除斥・忌避の裁判は、その書記官が所属する裁判所が行う。これにより、書記官についても裁判官と同様の公正性確保の仕組みが適用されます。
これは、裁判官の除斥・忌避のルールを裁判所書記官にも使うっていう条文やな。書記官も裁判で大事な仕事をしてるから、公平性を保たなあかんのや。
書記官の除斥・忌避は、その書記官がおる裁判所が判断するで。裁判官だけやなくて、書記官もちゃんと公正にやってもらわなあかんからな。裁判の信頼性のためには大事なことや。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ