第269条 特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成
第269条 特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成
第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理および裁判をする旨の決定をその合議体ですることができるんや。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りやないで。
前の条の第二項の規定は、前の項の場合について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成を定めています。第1項は第6条第1項各号に定める裁判所においては特許権等に関する訴えに係る事件について5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができることを、ただし第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る事件についてはこの限りでないことを定めています。第2項は第268条第2項の規定は第1項の場合について準用することを定めています。
特許権等の専門的事件について5人の裁判官による合議体を構成できる規定です。専門性の高い事件への対応です。ただし移送事件は除外されます。
これは特許権等に関する訴訟での合議体(裁判官の人数)についてのルールやな。第1項は、第6条第1項各号に定める裁判所(東京地裁とか大阪地裁とか)では、特許権等に関する訴えの事件について、5人の裁判官の合議体で審理・裁判をするって決定をその合議体ですることができるってことや。ただし、第20条の2第1項の規定で移送された訴訟の事件は除くってことや。第2項は、第268条第2項のルール(大規模訴訟のルール)を準用するってことや。
特許権の訴訟っていうのは、めっちゃ専門的で難しいわけや。だから、普通の訴訟やったら裁判官3人の合議体やけど、特許権の訴訟は5人の裁判官で審理することができるってことや。専門性の高い裁判官を集めて、しっかり判断するわけやな。例えば、大手企業同士の特許権侵害訴訟とかで、めっちゃ技術的に難しい場合、5人の裁判官で審理することができる。より慎重に判断するための制度や。ただし、移送された事件は除かれるで。
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