おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第268条 大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問

第268条 大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問

第268条 大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問

裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人または当事者本人が著しく多数である訴訟をいうんや。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人または当事者本人の尋問をさせることができるんやで。

裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。

裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人または当事者本人が著しく多数である訴訟をいうんや。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人または当事者本人の尋問をさせることができるんやで。

ワンポイント解説

めちゃくちゃ大規模な裁判(当事者も証人もめっちゃ多い裁判)で、審理を効率化するために受命裁判官が証人尋問をできるようにする制度を決めてるんや。普通は合議体(複数の裁判官)全員で証人尋問するけど、大規模訴訟やとそれが大変やから一人の裁判官に任せることができるってことやねん。

例えばな、大企業の不祥事で被害者が500人もおって、証人も50人もおるような裁判があったとするやろ。こういう裁判で全部の証人を合議体全員で尋問してたら、めちゃくちゃ時間がかかるわけや。そこで、当事者が「別にええで」って異議を言わへんかったら、受命裁判官(合議体の裁判官の一人)が一人で証人尋問をすることができる。

これは審理をスピードアップするための工夫やな。集団訴訟とか大規模な裁判で使われる。ただし、当事者の異議がないことが条件や。当事者が「いや、全員で尋問してほしい」って言うたら、この制度は使えへん。大規模訴訟ならではの効率化の仕組みやで。証人が多すぎて困るような裁判で役立つんや。

この条文は大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問を定めています。裁判所は大規模訴訟(当事者が著しく多数でかつ尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟)に係る事件について当事者に異議がないときは受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができることを定めています。

大規模訴訟における審理の効率化のため、受命裁判官による尋問を認める規定です。当事者の異議がない場合に限られる。集団訴訟等への対応です。

めちゃくちゃ大規模な裁判(当事者も証人もめっちゃ多い裁判)で、審理を効率化するために受命裁判官が証人尋問をできるようにする制度を決めてるんや。普通は合議体(複数の裁判官)全員で証人尋問するけど、大規模訴訟やとそれが大変やから一人の裁判官に任せることができるってことやねん。

例えばな、大企業の不祥事で被害者が500人もおって、証人も50人もおるような裁判があったとするやろ。こういう裁判で全部の証人を合議体全員で尋問してたら、めちゃくちゃ時間がかかるわけや。そこで、当事者が「別にええで」って異議を言わへんかったら、受命裁判官(合議体の裁判官の一人)が一人で証人尋問をすることができる。

これは審理をスピードアップするための工夫やな。集団訴訟とか大規模な裁判で使われる。ただし、当事者の異議がないことが条件や。当事者が「いや、全員で尋問してほしい」って言うたら、この制度は使えへん。大規模訴訟ならではの効率化の仕組みやで。証人が多すぎて困るような裁判で役立つんや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ