第268条 大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問
第268条 大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問
裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。
裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人または当事者本人が著しく多数である訴訟をいうんや。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人または当事者本人の尋問をさせることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問を定めています。裁判所は大規模訴訟(当事者が著しく多数でかつ尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟)に係る事件について当事者に異議がないときは受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができることを定めています。
大規模訴訟における審理の効率化のため、受命裁判官による尋問を認める規定です。当事者の異議がない場合に限られる。集団訴訟等への対応です。
これは大規模訴訟(めっちゃでかい裁判)での証人尋問についてのルールやな。裁判所は、大規模訴訟(当事者がめっちゃ多くて、かつ、尋問すべき証人や当事者本人がめっちゃ多い訴訟)の事件について、当事者が異議を言わへんかったら、受命裁判官に裁判所内で証人や当事者本人を尋問させることができるってことや。
大規模訴訟っていうのは、例えば、大企業の不祥事で被害者が何百人もいて、証人も何十人もいるような裁判や。こういう裁判で、全部の証人を合議体(裁判官3人とか)で尋問してたら、めっちゃ時間がかかるわけや。だから、当事者が「別にええで」って言ったら、受命裁判官(合議体の裁判官の一人)が一人で尋問できるようにするってことや。審理を効率化するための規定やな。集団訴訟とかで、証人がめっちゃ多い場合に使われるで。
簡単操作