第267条 和解調書等の効力
第267条 和解調書等の効力
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
和解または請求の放棄もしくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同じ効力を有するんや。
ワンポイント解説
この条文は和解調書等の効力を定めています。和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときはその記載は確定判決と同一の効力を有することを定めています。
和解・放棄・認諾の調書記載に確定判決と同一の効力(既判力、執行力等)を付与する規定です。訴訟上の和解等の強い効力を保障する。
これは和解調書等の効力についてのルールやな。和解、または請求の放棄・認諾を調書に記載したら、その記載は確定判決と同じ効力を持つってことや。
つまり、和解が成立して調書に「被告は原告に50万円払う」って記載されたら、それは確定判決と同じ効力を持つわけや。だから、被告が払わへんかったら、原告は強制執行(差し押さえとか)ができる。請求の放棄や認諾も同じや。調書に記載されたら確定判決と同じ効力や。例えば、被告が「100万円の請求を全部認めます」って認諾して、調書に「被告は原告に100万円払う」って記載されたら、もう判決をもらったのと同じや。わざわざ判決を待たんでも、すぐに強制執行できる。和解や認諾は、判決と同じくらい強い効力を持つってことやな。調書に記載されたら、もう確定や。
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