第267条 和解調書等の効力
第267条 和解調書等の効力
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
和解または請求の放棄もしくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同じ効力を有するんや。
ワンポイント解説
この条文は和解調書等の効力を定めています。和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときはその記載は確定判決と同一の効力を有することを定めています。
和解・放棄・認諾の調書記載に確定判決と同一の効力(既判力、執行力等)を付与する規定です。訴訟上の和解等の強い効力を保障する。
和解・請求の放棄・認諾が調書に記載されたら、確定判決と同じ効力を持つっていう重要なルールを決めてるんや。調書に書かれた瞬間に、判決をもらったのと同じ強い効力が発生するってことやねん。
例えばな、AさんとBさんが裁判で和解して、調書に「Bは Aに40万円を3ヶ月以内に払う」って記載されたとするやろ。これは確定判決と同じ効力を持つから、Bさんが払わへんかったら、Aさんはすぐに強制執行(差し押さえとか)ができるわけや。わざわざ判決をもらわんでも、和解調書があればすぐに強制執行できる。
認諾も同じや。Bさんが「Aさんの請求を全部認めます」って認諾して、調書に「Bは Aに100万円払う」って記載されたら、もう判決をもらったのと同じ。すぐに強制執行できる。放棄の場合は、原告が請求を放棄したって調書に記載されたら、もう訴訟は終わりで蒸し返せへん。和解や認諾や放棄は、判決と同じくらい強い効力を持つってことを覚えといてや。調書に記載されたら、もう確定や。安易に和解や認諾したらあかんで。
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