第266条 請求の放棄又は認諾
第266条 請求の放棄又は認諾
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
請求の放棄または認諾は、口頭弁論等の期日においてするんや。
請求の放棄または認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭せえへんときは、裁判所または受命裁判官もしくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができるんやで。
この条文は請求の放棄又は認諾を定めています。第1項は請求の放棄又は認諾は口頭弁論等の期日においてすることを定めています。第2項は請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官はその旨の陳述をしたものとみなすことができることを定めています。
請求の放棄(原告が請求を撤回)又は認諾(被告が請求を全面的に認める)は期日で行う。書面提出後の不出頭は陳述とみなされます。訴訟の終了原因です。
請求の放棄(原告が「もう請求しません」って言うこと)と認諾(被告が「原告の請求を全部認めます」って言うこと)について決めてるんや。どちらも訴訟を終わらせる方法の一つやねん。
例えばな、AさんがBさんに「50万円返せ」って訴えたとするやろ。口頭弁論の期日でAさんが「考え直したら、もう請求を放棄します」って言うたら、訴訟は終わり。逆にBさんが「確かに50万円借りました。全部認めます」って認諾したら、それも訴訟は終わり。どちらも期日で口頭で言う必要があるんや。
ただし、書面で「請求を放棄します」「請求を認諾します」って提出した人が期日に来えへんかった場合、裁判所はその人が陳述したものとみなすことができる。例えば、Bさんが「請求を認諾します」って書面を出したけど、期日に来えへんかった。そしたら裁判所は「Bさんは認諾したとみなします」って判断できるわけや。放棄や認諾は、和解と違って一方的な意思表示やから、相手方の同意はいらへん。訴訟をサッと終わらせる方法やで。
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