第266条 請求の放棄又は認諾
第266条 請求の放棄又は認諾
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
請求の放棄または認諾は、口頭弁論等の期日においてするんや。
請求の放棄または認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭せえへんときは、裁判所または受命裁判官もしくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は請求の放棄又は認諾を定めています。第1項は請求の放棄又は認諾は口頭弁論等の期日においてすることを定めています。第2項は請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官はその旨の陳述をしたものとみなすことができることを定めています。
請求の放棄(原告が請求を撤回)又は認諾(被告が請求を全面的に認める)は期日で行う。書面提出後の不出頭は陳述とみなされます。訴訟の終了原因です。
これは請求の放棄(原告が「もう請求しません」って言うこと)または認諾(被告が「原告の請求を全部認めます」って言うこと)についてのルールやな。第1項は、請求の放棄や認諾は、口頭弁論等の期日でするってことや。第2項は、請求の放棄や認諾をするって書面を出した当事者が、口頭弁論等の期日に来えへんかったら、裁判所や受命裁判官・受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができるってことや。
請求の放棄っていうのは、原告が「もう請求をやめます」って言うことや。認諾っていうのは、被告が「原告の言うとおりです。全部認めます」って言うことや。例えば、100万円の貸金請求訴訟で、原告が「もう請求を放棄します」って期日で言ったら、訴訟は終わり。被告が「確かに100万円借りました。全部認めます」って期日で言ったら、それも訴訟は終わり。書面を出した後に期日に来えへんかったら、陳述したものとみなされるわけや。放棄や認諾は、訴訟を終わらせる方法の一つやな。
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