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民事訴訟法

第265条 裁判所等が定める和解条項

第265条 裁判所等が定める和解条項

第265条 裁判所等が定める和解条項

裁判所または受命裁判官もしくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができるんや。

前の項の申立ては、書面でせなあかんのやで。この場合においては、その書面に同じ項の和解条項に服する旨を記載せなあかんねん。

第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他の相当やと認める方法による告知によってするんや。

当事者は、前の項の告知の前に限って、第一項の申立てを取り下げることができるんやで。この場合においては、相手方の同意を得ることを要せえへんのや。

第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなすんやで。

裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。

前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。

第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。

当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。

第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

裁判所または受命裁判官もしくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができるんや。

前の項の申立ては、書面でせなあかんのやで。この場合においては、その書面に同じ項の和解条項に服する旨を記載せなあかんねん。

第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他の相当やと認める方法による告知によってするんや。

当事者は、前の項の告知の前に限って、第一項の申立てを取り下げることができるんやで。この場合においては、相手方の同意を得ることを要せえへんのや。

第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなすんやで。

ワンポイント解説

これは裁判所が和解条項(和解の内容)を決めることについてのルールやな。第1項は、裁判所や受命裁判官・受託裁判官は、当事者双方が共同で申し立てたら、事件の解決のために適当な和解条項を決めることができるってことや。第2項は、この申立ては書面でせなあかんし、その書面に「和解条項に従います」って書かなあかんってことや。第3項は、和解条項を決めたら、口頭弁論等の期日で告知するか、その他の適当な方法で告知するってことや。

第4項は、当事者は、告知される前やったら、申立てを取り下げることができるし、この場合は相手方の同意はいらんってことや。第5項は、告知が当事者双方にされたら、当事者間で和解が成立したとみなされるってことや。例えば、交通事故の損害賠償の裁判で、原告と被告が「和解したいけど、金額で折り合いがつかへん。裁判所さん、適当な金額を決めてください。その金額に従います」って共同で申し立てたら、裁判所が「じゃあ、被告は原告に50万円払う」って和解条項を決めて告知する。告知されたら和解成立や。でも、告知される前やったら「やっぱりやめます」って取り下げられる。裁判所に和解内容を決めてもらう制度やな。

この条文は裁判所等が定める和解条項を定めています。第1項は裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は当事者の共同の申立てがあるときは事件の解決のために適当な和解条項を定めることができることを定めています。第2項は申立ては書面でしなければならずその書面に和解条項に服する旨を記載しなければならないことを定めています。第3項は和解条項の定めは口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってすることを定めています。第4項は当事者は告知前に限り申立てを取り下げることができこの場合においては相手方の同意を得ることを要しないことを定めています。第5項は告知が当事者双方にされたときは当事者間に和解が調ったものとみなすことを定めています。

当事者が和解条項の決定を裁判所に委ねる制度です。共同申立てと服する旨の書面が必要です。告知により和解成立とみなされます。当事者の合意形成を支援する制度です。

これは裁判所が和解条項(和解の内容)を決めることについてのルールやな。第1項は、裁判所や受命裁判官・受託裁判官は、当事者双方が共同で申し立てたら、事件の解決のために適当な和解条項を決めることができるってことや。第2項は、この申立ては書面でせなあかんし、その書面に「和解条項に従います」って書かなあかんってことや。第3項は、和解条項を決めたら、口頭弁論等の期日で告知するか、その他の適当な方法で告知するってことや。

第4項は、当事者は、告知される前やったら、申立てを取り下げることができるし、この場合は相手方の同意はいらんってことや。第5項は、告知が当事者双方にされたら、当事者間で和解が成立したとみなされるってことや。例えば、交通事故の損害賠償の裁判で、原告と被告が「和解したいけど、金額で折り合いがつかへん。裁判所さん、適当な金額を決めてください。その金額に従います」って共同で申し立てたら、裁判所が「じゃあ、被告は原告に50万円払う」って和解条項を決めて告知する。告知されたら和解成立や。でも、告知される前やったら「やっぱりやめます」って取り下げられる。裁判所に和解内容を決めてもらう制度やな。

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