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民事訴訟法

第264条 和解条項案の書面による受諾

第264条 和解条項案の書面による受諾

第264条 和解条項案の書面による受諾

当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所または受命裁判官もしくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出して、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなすんや。

当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所または受命裁判官もしくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出して、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなすんや。

ワンポイント解説

これは和解条項案を書面で受け入れることについてのルールやな。当事者が遠くに住んでたり、その他の理由で裁判所に来るのが難しい場合、その当事者が、あらかじめ裁判所や受命裁判官・受託裁判官から提示された和解条項案(和解の内容案)を受け入れるって書面を出して、もう一方の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受け入れたら、当事者間で和解が成立したとみなされるってことや。

遠隔地に住んでる人は、わざわざ裁判所まで来るのが大変やから、書面で「この和解内容でOKです」って出しとけば、相手方が期日に来て同じ内容でOKしたら和解成立ってことや。例えば、北海道に住んでる原告と東京に住んでる被告の裁判で、東京地裁で和解の話が進んでる場合、北海道の原告は「和解案に同意します」って書面を送っとけば、被告が期日に来て同じ和解案に同意したら和解成立や。わざわざ北海道から東京に行かんでええわけやな。遠方の人の負担を減らす制度や。

この条文は和解条項案の書面による受諾を定めています。当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは当事者間に和解が調ったものとみなすことを定めています。

遠隔地居住等により出頭困難な当事者のための和解手続の簡略化です。書面による受諾と他方当事者の期日での受諾により和解成立とみなされます。出頭の負担を軽減する規定です。

これは和解条項案を書面で受け入れることについてのルールやな。当事者が遠くに住んでたり、その他の理由で裁判所に来るのが難しい場合、その当事者が、あらかじめ裁判所や受命裁判官・受託裁判官から提示された和解条項案(和解の内容案)を受け入れるって書面を出して、もう一方の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受け入れたら、当事者間で和解が成立したとみなされるってことや。

遠隔地に住んでる人は、わざわざ裁判所まで来るのが大変やから、書面で「この和解内容でOKです」って出しとけば、相手方が期日に来て同じ内容でOKしたら和解成立ってことや。例えば、北海道に住んでる原告と東京に住んでる被告の裁判で、東京地裁で和解の話が進んでる場合、北海道の原告は「和解案に同意します」って書面を送っとけば、被告が期日に来て同じ和解案に同意したら和解成立や。わざわざ北海道から東京に行かんでええわけやな。遠方の人の負担を減らす制度や。

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