第264条和解条項案の書面による受諾
当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所または受命裁判官もしくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出して、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなすんや。
ワンポイント解説
遠くに住んでる人が裁判所まで来るのが大変な場合に、書面で和解案に同意できる手続を決めてるんや。わざわざ遠方から来んでも和解を成立させられるようにする配慮やねん。
例えばな、北海道に住んでるAさんと大阪に住んでるBさんが大阪地裁で裁判してて、和解の話が進んでるとするやろ。裁判所が「Aは Bに30万円払う。Bは商品を返す」っていう和解案を出した。Aさんは北海道から大阪まで来るのが大変やから、「この和解案でOKです」って書面を出しとくわけや。そして和解期日にBさんが出席して「私もこの和解案でOKです」って言うたら、その時点で和解成立や。
Aさんはわざわざ飛行機に乗って大阪まで来んでもええわけやな。交通費も時間も節約できる。ただし、Aさんが書面で同意してて、Bさんも期日で同意せなあかん。両方が同意して初めて和解成立や。遠方の人の負担を減らして、和解を成立しやすくするための優しい制度やで。裁判所も当事者の事情を考えてくれるんやな。
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